A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>弁護士から伯母からすると直系の孫に成るので自動的に遺言は無効になりそちらに相続権が移ると言われたそうです。
本当ですか。
聞き間違いではないですか。
被相続人、ご質問の場合は質問者さんの伯母は、遺言で相続財産を自由に処分できるはず。
但し、被相続人の配偶者、親、子には遺留分があるのでその分については、遺言があっても遺留分については相続することができるということのはず。
ご質問の場合、遺言がなければ伯母の孫が全ての財産を相続することができるけど、遺言があるので叔父が相続する。
孫が遺留分の返還を要求する遺留分減殺請求をしたら遺留分を孫に返還する必要が生じるとうことです。
遺留分についての返還を要求するかどうかは相続人の自由です。
遺留分を侵害した内容の遺言がただちに無効になるということではありません。
ご質問の場合、孫が遺留分減殺請求をするまでは伯母の遺言は効力を有します。
質問者さんの叔父さんも他の弁護士なり司法書士に相談してみては如何でしょうか。
参考になりそうなWebがあったのでUrlを添付しておきます。
あと、ここからは余計なことですが、公正証書遺言作成時に相続人を確認しても意味はありません。
遺言作成時に法定相続人が確定するわけではありません。
被相続人が死亡した際に法定相続人が確定します。
遺言時に配偶者と子が二人いたとしても被相続人が死亡した際には、子が増えているかもしれないし、極端ですが、全員先に死んでいるかもしれません。
予見できない将来のことで遺言の内容が拘束されるなんてことはないと思います。
その点では、No.3の回答の一部はかなり疑問です。
参考URL:http://minami-s.jp/page010.html
No.4
- 回答日時:
私が、叔父さんから依頼を受けた弁護士であれば、叔父に相続させる旨の遺言は、叔父に遺贈する趣旨であるとして有効な遺言であると主張するでしょう。
掲示板で有効とか無効とかの回答をうのみにしないで、きちんと弁護士に相談して下さい。No.3
- 回答日時:
そのようなことは、あり得ます。
これは無効です。公証人は公正証書作成時に戸籍簿謄本で相続人等を確認しています。
今回の件は、公証人の確認ミスです。
離婚していても、子は子です。
その生存者を死亡したとして実弟に相続させることはできいです。(民法889条)
従って、その公正証書は無効と思われます。
No.2
- 回答日時:
公正証書と言うのは、製作時に法律に合致しているのかを一応確認して作成します。
確認はするんだが、法律に合致してない部分が盛り込まれたりすることもあります。したがって、相続対象者の指定を誤ったなどがあればその部分が無効とされることもあり得ます。無効と成った例については下記と
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%85%AC%E6% …
No.1
- 回答日時:
法律の専門家でも何でもないのですが、私が経験上理解している範囲で回答してみます。
正確なことは、専門家の方の回答を待って下さい。
公正証書の遺言が無効になることはないと思います。
ただ、遺言とは別に、もし直系の卑属の方がおられるのでしたら、その方に最低の遺留分を請求する権利はあります。
相続が発生してから1年以内に請求すれば、遺言の内容以外に、遺留分相当の相続が受けられることになります。
この場合、伯母の子は既に亡くなっているのですから、その子(孫)が代襲相続人となります。
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