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回答お願いします。 従業員の立替金や前払いした時、給与明細の控除額のところのに立替金・前払金とゆう項目を作り記入しています。 立替金の場合源泉徴収、不要と教えていただいたのですが、どうして不要なのでしょうか?詳しく教えていただきたいです。 給与明細の総支給額から源泉徴収税額表をみて算出するのですよね? 総支給+控除額の(立替金) としなくてよいのですよね? 前払金の場合、総支給+前払金の金額で源泉税をだすのでしょうか? どの金額から源泉税をだすのか教えていただきたいです。 乱文で分かりづらい質問ですいません。

A 回答 (1件)

立替金前払い金は、必ず精算されます


立替金は給与にはならないことがほとんどです(旅費や小額備品等)

前払い金は 精算時に給与の支給総額が呈示されその額から源泉徴収額が決まります
そして前払い金の分は支給済の額として差し引かれます  ですから、前払い金支払い時には 前払い金の源泉徴収の必要が無いのです

前払い時に源泉徴収し、精算時には前払い額を差し引い額から源泉徴収しても それなりにつじつまはあいます(年末調整で精算されるので多少の過不足は問題になりません)
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