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簡易裁判所から債権の「仮差押決定」が届いた後の本案訴訟提起の方法について教えてください。

貸金事件における訴訟提起について、
債務者の債権を仮差押した場合の訴訟の方法は、仮差押のない場合に比べて手続きが簡素化できるなど、訴訟の方法に違いはあるのでしょうか。原告は代理を立てず本人訴訟です。

A 回答 (3件)

簡素化などないです。


普通の訴状です。
勝訴判決での執行も同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2013/04/15 12:01

 原告が、仮差押債権者として、債務者の債権を仮差押えしたことを前提にします。



>債務者の債権を仮差押した場合の訴訟の方法は、仮差押のない場合に比べて手続きが簡素化できるなど、訴訟の方法に違いはあるのでしょうか。

 訴訟の方法に違いはありません。

 通常と同じように訴状を作成してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2013/04/15 12:01

先行する仮差押がある場合と,無い場合で,本案訴訟の手続きに特段の違いはありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2013/04/15 12:01

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