一般論として教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
訴訟を起こしてから判決までの間で法律が変わった場合、
当初は罰則はなかったことが、判決の時には罰則が
あったら、どのように判断されるのですか?
極端な例ですが、、、、
飲酒運転をしていた人に車ではねられて
けがをしたので損害賠償の請求をしていたとします。
訴訟を起こしたときは、飲酒運転はしてはいけないという
法律はなかったけど、判決までの間に、
飲酒運転はしてはいけないと法律が新しくできたり、
少量なら飲酒運転もよい→飲酒運転は絶対にだめ
といったふうに改正された場合、
判決の時は、改正前、改正後のどちらの法律が適用されるのですか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
”当初は罰則はなかったことが、判決の時には罰則が
あったら、どのように判断されるのですか?”
↑
刑罰については罪刑法定主義という大原則の適用が
あるので、行為の時の法律が適用されます。
これは、行為の時犯罪でないからと安心して
やったのに、後になって犯罪とされたのでは
行為者の自由、人権が害されるからです。
ただ、軽くなった場合や、廃止されたりした場合、
つまり、被告に有利に変更になった場合には
新しい法律が適用される場合があります。
(刑の変更)
刑法 第6条
「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」
”けがをしたので損害賠償の請求をしていたとします”
↑
民事の場合にも、行為の時の法律が適用されるのが
原則です。
しかし、民事の場合には例外が多く認められます。
どちらの法律が適用されるかについては、法律を変更した
趣旨による場合があります。
又、新しい法律の法が優れているし、現状にも合致している
ということで、新しい法律が適用されることも多々在ります。
No.6
- 回答日時:
損害額は法律によって変化はないと思いますが。
今まで飲酒運転で懲役5年以下が10年以上に改正されたとしても、飲酒運転でケガをさせられてその治療費が100万円かかれば100万円が請求できる賠償額です。刑罰の軽重で金額は変りません。
とにかく刑事と民事を分けて考えましょう。損害賠償は、とにかく相手の故意または過失によって被った損害に対して請求できるものです。相手が懲役をくらおうと、禁固刑になろうと関係ないということです。
No.4
- 回答日時:
民法と刑法は、まったく別。
完全に切り離して考える。
「1つの事件」で、刑事裁判と民事裁判が起きた場合、刑事で無罪になったけど、民事では賠償責任を認められた、なんて事もある。
あと、刑事も民事も「過去へは遡及しない」のが原則。
んで、法律は「事件当日の法律が適用される」から、事件後に法改正があっても一切関係ない。
なので「新法適用直前の駆け込み申請」とかが起きるわけ。
No.3
- 回答日時:
民事と刑事がごっちゃになっていますね。
法律は基本的には、何かあったときに有効であった法律が適用されます。判決のときの法律ではありません。後から法律ができて、事故や事件があった日に遡って新しい法律は原則適用できません。
なのでこの場合は、事故を起こした時に、飲酒運転を罰する法がなければ当然そうでない罰が適用されます。
飲酒運転での死亡事故は、以前は業務上過失致死で5年以下の懲役だったのが、法律の改正があり施行日移行は自動車運転過失致死や危険運転致死が適用されて、前者が7年以下後者が1年以上20年以下の懲役と、罰が重くなっています。
民事では故意または過失で他人の身体や財物に損害を与えた場合、賠償しなければならない法律(民法)がありますので、刑事罰の有無は関係ありません。
No.2
- 回答日時:
この「極端な例」の場合は, 実はあんまり関係なかったりする. 「飲酒運転はしてはいけないという法律はなかった」というのはそのような法律がなかったことを示しているだけで「飲酒運転してもよい」と言っているわけではない. そもそも車を運転する以上「人を撥ねちゃいけない」わけだから (というのは前提としていいよね?), 酒を飲んでいようといまいとアウト. もちろん当該行為のあったとき (「訴訟を起こしたとき」ではない) に飲酒運転を禁じているならその分賠償額も大きくなるだろうけど, 飲酒運転を禁じていないからと言って賠償請求が棄却されることはない.
と書いておくけど, なんとなく質問自体が民事と刑事を混同しているような気がする.
ご回答ありがとうございます。
本当に、質問の仕方が、私もどう説明していいのかわからず
わかりにくくて申し訳ございません。
人を撥ねること自体いけないわけなのに、
お酒を飲んで運転してはいけないという決まりが
できた場合、損害額は、そういう決まりができる前
よりも大きくなりますか?
・・・申し訳ないです。まだ分かりにくいですね。
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