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どなたか、教えていただけないでしょうか?

会社法322条3項の条文の意味は、1項1号に付いては、定款で定めても、種類株主総会は省略できないということはわかるのですが、カッコ書きで、単元株式数についてのものを除くとあります。要は、単元株式数に付いては、定款で種類株主総会を省略出来るということでしょうが、何故、あえて、カッコ書きにしてまで、この一文を入れているのか、わかりません。
どういう趣旨なのか、教えていただけないでしょうか?

322-3 : 第1項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第1項第1号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。

A 回答 (1件)

 おそらくこういうことだと思います。

種類株式の株主になった時点において、将来、株式の内容が、どのような内容に変更されて、その結果、どのような不利益を生じるおそれがあるのか予測することは困難です。会社法の規定に反しない限り、株式の内容(文言)は自由に定めることができるのですから、その内容は千差万別になるからです。
 にもかかわらず、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めの効力を認めてしまうと、不測の損害を被るおそれがあり、それではあまりにも酷です。
 では、単元株式数についてのものはどうでしょうか。単元株式数についてのものも、株式の内容に該当しますよね。しかし、単元株式数には、一定の制限があります。(千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数)そうすると、それを上限として、単元株式数についてのものが将来変更される可能性があることは、予測できることです。変更によって損害が生じたとしても、それは不測の損害ではなく、予測できる損害です。ですから、単元株式数についてのものは、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めをすることができます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
なるほどっと感心してしまいました。
よくわかりました。

お礼日時:2013/04/28 10:03

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