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相続に於ける、悪意の受益者の例に付いてお尋ねします。
私の母が亡くなってから、相続に付いて調べていたところ、兄弟の1人がとんでも無い事をしていました。
一つ目に、自分の妻を私の母の養女にしていた、しかし母が認知症だった為に署名捺印を偽造して
法務局に届け受理されていた事。
(これは相続の為市役所で除籍謄本を入手して判明した)

二つ目に、母の預金口座より累積額で25,00万円のお金を母の生前に引き出し、母が亡くなった後に
500万円を無断で引き出している、別の口座も200万円生前無断引き出し。
これらはカードで数度に渡り引き出している。
キャッシャカードの作成に当たっては母の署名を偽造している。

(母の字は下手くそなので直ぐ分りますし、重度の認知症の母の介護審査の書類を開示して貰い見た所、物事を認知したり呼びかけに反応したりは出来ないと判定されている)
(郵貯銀行に母の預金口座取引履歴の開示と、カード作成の申請書の開示をして貰って判明した。)

これ以前にも父の遺産分は、自分がちゃんと管理して置くなどと偽り、何千万かの遺産をいつの間にか全て使い尽くしてしまいました。
何度聞いても余りにも大きな金額なので、なにに使ったのか本人も記憶が無い様です。

このやりたい放題の所業に一矢報いたいのですが、悪意の受益者として訴えて勝算は有るのでしょうか、又は他に刑法での違反が有りますか。

母の亡くなってから以降、問い詰めているのですが、白状しません。

A 回答 (1件)

>一つ目に、自分の妻を私の母の養女にしていた、しかし母が認知症だった為に署名捺印を偽造して


法務局に届け受理されていた事。

 まずは,お母さんの医療記録,介護記録のコピーを取って,養子縁組無効の主張ができそうか確認することですね。

 記録を自分で入手できる範囲で入手して,弁護士の先生に相談です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士には相談しましたが、返って来る金額がすくないから
訴訟を起こすだけ損ですよと言われました。

私としては勝算が少しでもあれば、帰ってくなくても思い知らせてやりたい気持ちが有ります。

お礼日時:2013/05/01 19:47

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