アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

A市のあるアパート101号室に独立して一人で住んでいる太郎さんが
A市役所で転出届の手続きをせずにB市にある実家へ引越したとします。
そこへ101号室に新しく引っ越してきた花子さんが
A市へ転入の手続きをしないで生活しているとどうなるのでしょうか?
太郎さんが住んでいるはずの101号室に全くの他人の花子さんが住んでいることになります。
また、花子さんが転入届けしようとするとA市役所で受理してもらえるのでしょうか?
A市役所はどのような対応になるのでしょうか?
太郎さん花子さんが共に手続きをしない場合なんだかおかしな事になるような気がするのですが。。。
また、太郎さんは何らかの必要性で住民票が必要になったとき101号室の住民票をとってしまっても使えてしまうのでしょうか?
ちなみに、私は引っ越すことになり、別荘的な使用目的で上記の花子さんの様に101号室を借りた場合、住民票を移さない場合、起こりうる事態だと思い質問します。
どなたか知っている方どうぞお教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

追加します。

住んでいない人がそこの住所で住民票を取ると犯罪です。パスポート等を取る場合など、郵送し、実際に手紙が届くか確認するのもなりすます犯罪の防止のためです。あと、実際に住んでいない状態が確認されると住民票を抹消することが可能です。

実際の例を分かりやすく書いたものがありましたので、紹介します。

>住民票は、皆さんが住んでいるところを登録するものであり、引越しなどをした場合は速やかに届け出ていただくことになっています。が、手続きをしていなかったりして、その人が住民票を置いてある場所に、実際にはもう住んでいない場合があります。そのようなケースに対し、職員による現地確認の上、住民票を抹消することがあります。これを「職権消除」といいます。この間、その人はどこにも住所がない状態になり、公共のサービスが受けられないなどのデメリットが発生します。職権消除となった場合は、実際に住んでいる場所の管轄役場に、速やかに届け出ていただくことで住民票が復活します。

http://www.city.tajimi.gifu.jp/section_news/shim …

参考URL:http://www.city.tajimi.gifu.jp/section_news/shim …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変親切なご回答ありがとうございます。
すごくわかりやすくてよくわかりました。
ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2004/03/19 00:13

特に問題ありません。


Bさんは普通に転入手続きすればBさんを世帯主とした住民票が作られます。Aさんの住民票には左右されません。
Aさんは住民票を取ることは出来ますが、本来は移さないといけないのにそのままであるため、不都合が出ることがあります。またこれは違法なので罰金を取られる可能性もあります。
また行政はAさんが住民票の場所に居住していないと認定すると職権でAさんの住民票を抹消できます。
そうするとAさんは住民票の無い人になります。

では。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいました。
解決できて、ほっとしました。
また、なにかありましたら、ご協力よろしくお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/19 00:16

住民票の場合、まず転出して次に転入する形になります。



転出証明があれば、転入し、新しく住民票をつくれますし、特に困りません。

前の住人が同じ住所でも、同姓であっても、世帯は違うので、世帯主が違う形で住民票が作られます。

よくあるケースとして、同じ家に親戚の人が住んで、違う世帯が2つ、3つになったり、同じ住所でも家が2軒以上建っていることもあります。登記の区別は特に住所では関係無いし、本籍も違えばおかしくないのです。同棲でも同じ部屋で2つの世帯、2つの別の住民票になり、お互いの住民票からは同棲の事実はわかりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!