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自分が勤めている会社の株を所有しています。
会社は非上場企業ですが、毎年40万円~60万円が配当として割り当てられています。
配当金通知書には源泉税20%の記載がありますが、やはり確定申告は必要なのでしょうか?
株を購入してから5年以上経過しましたが、一度も確定申告はしていません。

(1)申告を行なわなかった場合に発生する問題
(2)申告をすることで還付されるおおよその金額
(3)さかのぼり申請の可否

※給与所得は年間850~900万円程度です。
質問回答事例を見ても、いまいちしっくりこないので教えて下さい。

A 回答 (3件)

Q_A_…です。


お分かりかとは思いますが、念のため補足です。

>「納税になるか?還付になるか?」は、…などを考慮して試算してみないとなんとも言えません。

としましたが、「所得税は税務署」「個人住民税は市町村」と管轄がまったく違いますので、互いに「相殺」されることはありません。
あくまでも、「両方合わせた税額が、プラスになるか?マイナスになるか?」は、いただいた情報だけでは分からないという事です。
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>(1)申告を行なわなかった場合に発生する問題



「非上場株式」で「毎年40万円~60万円」の配当があるということは、「所得税の確定申告」が必要です。

『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>>配当所得は、原則として確定申告の対象とされます
>>確定申告不要制度
>> ロ 上場株式等【以外】の配当等の場合
>> 一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
>> 10万円×配当計算期間の月数÷12

つまり、「年一回の配当」ならば、10万を超える配当は「確定申告」が必要ということです。

>(2)申告をすることで還付されるおおよその金額

「納税になるか?還付になるか?」は、「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」「所得控除の額の合計額」「個人住民税の納税額」「配当控除」などを考慮して試算してみないとなんとも言えません。

「納税」になる場合は、「無申告加算税」「延滞税」も考慮する必要があります。

>(3)さかのぼり申請の可否

原則、税金の時効は「5年」、悪質とみなされると「7年」になります。
よって、時効にかかっていないものは、申告の義務があります。

『税金の時効』
http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html
『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

※「意図的な所得隠し(脱税)」と判断される可能性は低いですから、心配せずに「税務署」で相談されてください。
もっとも、「意図的ではない」ことを証明するのは難しいですから、「(SaturnSさんに対する)税務署員さんの心証」次第では厳しい対応をされる可能性もゼロではありません。

※民間の相談先は「税理士(資格を持っている人)・税理士事務所」などになります。

*****
(備考)

「個人住民税」については、「所得税の確定申告」を行えば申告の必要はありません。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(その他参考URL)

『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
※配当控除は「税額控除」なので所得からではなく税額から差し引きます。
(藤沢市の案内)『配当控除の計算方法について』
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/da …
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
---
『確定申告後に税務署から来署案内?』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』(2009.12)
http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf
『法定調書関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

速やかな回答ありがとうございます。
具体的に説明いただき、素人ながらおおよその理解はできました。
詳細は税理士さんに相談してみます。

お礼日時:2013/05/29 09:46

>やはり確定申告は必要なのでしょうか…



下記に該当しないなら、確定申告が必要です。
-------------------------------
ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
-------------------------------

>非上場企業ですが、毎年40万円~60万円が配当…

確定申告不要制度に該当しそうですね。

>配当金通知書には源泉税20%…

非上場の場合、これは国税だけなので、確定申告不要制度に合致する場合は、別途、「市県民税の申告」が必要となってきます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>(1)申告を行なわなかった場合に発生する問題…

市県民税の脱税犯となります。

>(2)申告をすることで還付されるおおよその金額…

少なくとも市県民税については、還付でなく追納です。
それで、配当所得は総合課税と申告分離課税とが選択できますが、総合課税なら、市県民税の税率は総合課税でも分離課税でも 10%一律です。
(某市の例)
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/12250025/122 …

国税については、


>給与所得は年間850~900万円程度…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

で、総合課税を選択する場合は、
[給与所得 + 配当所得] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
により定まる「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が 20% を超えているのなら、還付の可能性があります。

(注) 10% なら追納になるので、確定申告はせずに市県民税吏申告だけで済まさないと損をします。

「所得控除の合計」は各年の源泉徴収票に載っています。

>(3)さかのぼり申請の可否…

税金の時効は 5年が基本です。
少なくとも過去 5年分は申告しないと、大きな社会的制裁を受けることになります。
しかも、何年も前の分はもちろん、昨年分でも申告期間はとっくに過ぎていますから、延滞税その他のペナルティが科せられます。


税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

速やかな回答ありがとうございます。
何気なく使っている言葉の内容も、税や法律の中では様々な意味を持つのですね。
わかりやすく具体的に説明していただいたので、おおよその理解はできました。
詳細は税理士さんに相談してみます。
何より、???と思ったことは後回しにしないのが大切ですね。

お礼日時:2013/05/29 09:42

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