山の中の倉庫を月45,000円で二年間貸す契約をしました。賃借人はその倉庫の中で腐葉土を作っています。敷地が2,000m2倉庫が400m2ぐらいの規模です。
土地は8筆に分かれています。(山林、ため池、雑種地、畑、宅地)倉庫が2筆にまたがっているのでその部分は現況宅地(1,200m2ぐらい)として課税されています。
固定資産税は土地建物合計で年13万円程です。
固定資産税は必要経費になると思いますが、土地は一体となっているので家主の私は倉庫の周りの笹や草を草刈り機を購入して刈ったり、法面に木を植えたり、垣根を剪定したりして管理しています。その費用は必要経費になりますか?
また、敷地の隅に3坪ほどの小屋を建ててクワや鋸等道具を仕舞っています。傾きかけていた小屋も日曜大工で10万ほどかけて修繕しました。
こういった修繕費も必要経費と認められますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2番です
事業用物件の法面整備にかかる費用は当然、経費となります。
どうしても、心配ならば、
タックスアンサーのコールセンターがありますので、
電話で聞くことができます。
私も、以前質問責めにしましたけど、
ものすごく丁寧に回答してくださいましたよ。
くれぐれも、程ほどにね。
グレーゾンを経費しないように。
目を付けられると面倒ですから。
有難うございます。
法面の際、下の境界の石積みが崩れて崩落している場所もあります。
業者に頼むと莫大な費用が掛かるので自分で修復するつもりです。崩落した石を運搬する一輪車を購入したりする費用も経費となるのか?タックスアンサーで質問してみようと思います。
良いお答を有難うございました。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
賃貸に出している以上、土地の管理費も当然必要経費です。
自分の労務費以外はすべて経費です。
木や草の処分費も。
小屋の修繕費も当然のことです。
修繕費は、工事費に計上。
クワなどの道具類は雑費に計上。
残念ながら、あなたの働き分は本人ですので経費は出ません。
但し、あなたの住居と隣接していて、家屋の一部と判断されるとだめです。
グレーゾーンは外したほうが無難です。
税務署も甘くはないです。
No.1
- 回答日時:
>笹や草を草刈り機を購入して刈ったり、法面に木を植えたり、垣根を剪定したりして…
そうすることが、倉庫貸し出しの条件になっているのですか。
そうでなければ、【その総収入金額を得るために直接要した費用】ではありませんので、経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>また、敷地の隅に3坪ほどの小屋を建ててクワや鋸等道具を仕舞っています…
これも同じ考え方です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早々にご教授、有難うございます。
実は、宅地課税されているその面積の半分が法面になっています。なぜ法面を宅地として課税するのですか?建物の敷地だけを宅地として認定してもらえないのですか?と、市の担当課に聴いたところ「建物と法面との間が狭く、建物を支えるのに必要な部分だから」ということでした。
ならば、その法面を家主が崩れないように(実際、脆い土壌で植樹したり草を刈ったり管理が必要な状況です)植樹したり草を刈ったりすることは【その総収入金額を得るために直接要した費用】となる。
こう考えることはできませんか?
賃貸契約には「建物を倉庫・作業場として貸す」となっていて、庭のことは書いてありませんが、庭は私が管理すると言ってあります。
また、賃借人は水を必要とするので(倉庫に水道はありません)庭の一角にある「ため池」からポンプでくみ上げて使っています。このことも庭の管理が必要な理由です。
もう一つ、道具を入れる小屋を造作したのはその小屋に簡易トイレを設置することも計画しているからなのですが、(倉庫にトイレがないので)これも必要経費としては認められないのでしょうか?トイレは介護用ポータブルトイレを2万円程で買って置こうと思っています。(賃借人は野外で済ませています、トイレは庭の整備をする私用のものです)
新米家主なので、どの程度まで「収入を得るための直接要した費用」なのかよろしくご指導をお願いします。
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