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メモを見ながら歩行中に、車道と歩道の段差に気が付かず、道路側に踏み外したため、片足小指付け根近くを骨折しました。

保険適用のことですが、

傷害保険A社は、すぐに、ギブス装着期間も含めて45日の通院費用が下りたのですが、

埼玉県民共済(月4口4000円13年間加入)は、「自転車が転倒とかいうのでなければ、適用できない」といわれました。

そうなのでしょうか?

済みません。15年前のことで・・。ふと思い出したもので・・・。

尚、現在も、夫婦でそのまま加入、幸い、一度も請求したことがありません。

A 回答 (2件)

交通事故のみ対象の共済なら駄目でしょう。



交通事故以外の一般の傷害事故対象の共済なら、
そのような場合には対象です。

傷害事故かどうかは「急激・外来・偶然」の3要素で
判断され、質問者のケースは明らかに事故の要素を
満たしています。
だから、傷害保険A社はすぐに、問題なく出たのです。

あとは、ご加入の共済の内容が不明ですので、交通事故に
限定されたものかどうかで決まります。

なお、共済の窓口担当者は良く間違った回答をしますので
(共済の専門家ではなく、片手間に担当しているだけなので)
証券・加入証をよく調べてください。

最後に15年前の事なら、もう時効になっているので
請求権があっても消滅していますよ。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。

>最後に15年前の事なら、もう時効になっているので
請求権があっても消滅していますよ

そうですね。

お礼日時:2013/06/15 10:46

埼玉県民共済の傷害型共済の支払条件は「事故」による傷害ですから歩行中の傷害は含まれませんね。

この回答への補足

ご返事ありがとうございます。

補足日時:2013/06/15 10:26
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この回答へのお礼

ご堅持ありがとうございます。
やはり・・。 ですね。

お礼日時:2013/06/15 10:24

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