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居留守を使って裁判所からの特別送達を受け取らない被告がいる場合、原告として交番が所有する住居台帳を拝見することはできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

はい。

この回答への補足

どうあっても方法はありませんか?

補足日時:2013/07/12 12:07
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>住居台帳を拝見することはできないのでしょうか?



 できません。できる訳がありません。前提からしておかしいです、裁判所の公告(広告ではないですよ)を見てください。

この回答への補足

公示には何と書いているんですか?
公示っていわれても沢山あると解しますが・・

補足日時:2013/07/12 12:06
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警察に業務命令ができるのはその上になります。

警察庁ですね。
交番の判断で恣意的に閲覧可能だなんてそんな阿呆な事は有り得ません。

この回答への補足

閲覧のプロセスは主旨ではありません。

補足日時:2013/07/12 12:04
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裁判所の命令があって、その命令に警察が従うのなら拝見できるかも知れません。

この回答への補足

そんな命令ありますかね

補足日時:2013/07/12 12:03
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どなたが拝見するのでしょうか。


回答を依頼するにはもう少し書き足して下さい。
交番所の住居台帳は個人的に閲覧出来ません。

この回答への補足

原告が閲覧します

補足日時:2013/07/12 12:02
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