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ペット飼育禁止の物件で友人から預かっただけと回答がありました。
飼育と預かるという行為は違うものでしょうか?

A 回答 (3件)

マンションの規約などで「ペット禁止」とか「飼育禁止」とか表現はいろいろありますが、要するに、マンション内に動物(ペット)を持ち込むことを禁止しています。

マンションによっては小動物(カメ、ハムスター、小鳥、など)に限って、専有部分にのみ持ち込むことを認める場合もあります。鳴き声やエレベーターでの乗り合わせを拒否する人もいます。

さて、ペットの飼育をしているわけではなく、預かっただけ、というのは「屁理屈」でしょう。
預かることを認めるとすれば、どこまで許すか、いろいろな変化形が出てきます。
預かる期間、場所、鳴き声、エレベーター、など結局は飼育と預かりは、住人にとって同じ効果を持ちます。

法律では、「建物の区分所有等に関する法律」があり、その第6条1項に「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」とあり、ペットの持ち込みについては、区分所有者からなる団体(一般には管理組合)が規約を定めることができます。その規約で具体的に決めればよいのです。
すでにペットを持ち込んでいる人がいて、後から規約で禁止としても有効です。(平成6年東京高裁判決)
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ペットを預かったわけですよね。

預かって、そのまま放置しているわけではないですよね。当然生きているわけですから。水や餌をやらなければいけません。すなわち「飼い」、「育てて」いるわけです。

預かったペットであろうと、あるいは、日にちが2、3日であろうと、ペットを飼い育てていれば、飼育していることになります。
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>>飼育と預かるという行為は違うものでしょうか?



常識的には、「預かる」とは2,3日、長くても1週間程度でしょうね。それくらいなら「大目に見てよ」といえるかもしれません。
でも、それとても禁止事項を破っているのを「大目にみて」という理由になるだけであり、「預かっただけだからペット飼育禁止に違反していない」というわけではないと思います。
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