初めて質問させて頂きます。
現在地方にあるワンマン経営の中小企業へ務めていますが、
数年前より給料明細を2枚に分けられています。
明細Aは現在務めている会社の給料明細は5万円
明細Bはシンガポールに有るらしい全く知らない子会社のものです。明細は10万円
税金は明細Aからのみ引かれています。
他の社員の話では社員を海外子会社へ出向扱いにし給料明細を2枚にすることで
所得税や住民税や年金などの掛け金を少なくし税金対策を行なっているらしいのです。
これにより税金のが引かれる額はかなり少なくの手取りは少しだけ多くなった気がしますが
しかし年金などの掛け金などがものすごく低く将来に不安を覚えます。
また海外出向扱いです仕事は今までと変わらず日本で今まで道理行なっています。
このような賃金の支払いはOKなのでしょうか? 脱税には当たらないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>このような賃金の支払いが違法なのであれば…
だから、どのような観点で違法かとお聞きですか。
支払う側の問題か、受け取る側の問題か。
まあ、いずれであっても概略は回答したつもりです。
>明細Aの5万円の方からのみ税金を会社が払ってくれて…
会社が払ってくれているのでなく、本来は社員が払うべきものを先に預かって代わりに納めてくれているだけです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>こちらからは所得税のみ3000円ほど引かれています…
これも同じで、捕らぬ狸の皮算用ですから、狩りの成果を「確定申告」によって明らかにする限り、社員側が不法行為を問われることはないと書きました。
回答ありがとうございます。
>だから、どのような観点で違法かとお聞きですか。
>支払う側の問題か、受け取る側の問題か。
支払う側が違法行為に当たらないかと言う質問でした。
国税庁へ電話相談してみます
No.4
- 回答日時:
>このような賃金の支払いはOKなのでしょうか? 脱税には…
何の税金を心配していますか。
もらう側の所得税や市県民税なら、2カ所以上からの給与がある人ということで、「確定申告」を怠らない限り、脱税にはなりません。
確定申告をせずにほったらかしでは、確かに脱税行為です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>所得税や住民税や年金などの掛け金を少なくし税金対策を行なっているらしい…
これらはもらった者がもらった中から払うお金で、会社は立替払いしているに過ぎません。
会社が社員の“税金対策”をしたところで、会社は 1円たりとも得するわけではありません。
「社員のために」が大義名分なのでしょうか。
--------------------------------------------
法人税や消費税その他支払う側の心配をしているのなら、確かに脱税の疑念は消えません。
税金のみでなく、社会保険料 (健康保険、厚生年金、雇用保険) の事業主負担分を過小納付していることにもなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとう御座います。
少し説明不足だったようなので追記します。
最初の投稿に書いたように
明細Aの5万円の方からのみ税金を会社が払ってくれています。
健康保険や厚生年金、雇用保険、住民税で14000円ほど引かれてまします。
明細Bからは手当など込で10万円支給されています。
こちらからは所得税のみ3000円ほど引かれています。
このような賃金の支払いが違法なのであれば会社に訂正して
もらいたく質問させて頂きました。
No.3
- 回答日時:
不正経理のデパートですね。
手口はあまりにも雑で乱暴。
誰かが税務署に情報提供しているかもしれません。
被害者は社員全員です。倒産に追い込まれないよう社長を追放すべきです。
声を上げなければいけません。
御回答有り難うございす。
>被害者は社員全員です。倒産に追い込まれないよう社長を追放すべきです。
おっしゃられるとうり社員は被害者です。架空出向の契約書に強引に烙印されられたりもしました。
会社自体は株式会社ですが会社株が実質社長一人所有なのですがこんな会社でも社長追放などは可能なのでしょうか?
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