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いろいろと調べてみたのですが、私の理解が進まずどなたかに解説をいただきたく
投稿させていただきます。
よろしくお願いします。

私の勤めている会社は電気通信工事の建設業法許可をもっていますが、
体制として技術者の配置はできても直営で工事を行うことができません。

このたびマンションの電気通信工事を元請ではなく一次下請で請け負うことになりました。
公共工事および共同住宅新設工事に関しては、一括下請けを完全禁止しているという
ことですが、、、、
そもそも元請の会社は電気通信工事に関する建設許可を持っていません。

(1)元請会社は建設許可をもっていなくてもお客様から発注をうけることができるのでしょうか?
 (電気工事の許可は持っていて、お客様は電気工事と電気通信工事をセットで元請となる会社に
 発注しようとしているようです。)

(2)当社は元受会社から委託された電気通信工事について技術者は立てますが、
 施工は更に下請けに出そうとしています。
 技術者を立て、実質的な工事への関与をしていれば問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

>「附帯工事である電気通信工事」を元受は、電気通信工事許可を受けている下請けに丸投げすることは問題ないのでしょうか???



附帯工事であれば問題ありません。
附帯工事でない、元請けの関与しない下記のような工事では一部分であっても一括下請負に該当します。
http://www.mlit.go.jp/common/000015157.pdf
二 一括下請負とは
(2) 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

例えば建築一式工事の許可を得た建築会社が建築物を建設する場合、附帯工事である電気工事を電気工事会社へ一任しています。
(建築会社は許可を得ているのが建築一式工事のみ程度が多いので、建築物を建設する工事のほとんどが附帯工事です。)
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。
建設業法の解釈は難しいですね。本で引き続き学びたいと思います。

お礼日時:2013/09/06 01:12

1)建設業許可が無くても請負うことが出来る場合。


・軽微な工事
今回の場合、500万円以下
また、軽微な工事でも電気工事の場合は電気工事業者登録が必要。
・主工事が許可を得た工事で、その附帯工事である場合
今回の場合、主工事が元請の許可を得ている電気工事で、その附帯工事としての電気通信工事。
http://www.mlit.go.jp/common/000014898.pdf

2)一括下請負いとなる場合。
技術者を立てただけで何もしない場合は実質的に関与していることにはなりません。
安全管理、施工管理、工程管理、元請との打ち合せなどを行う必要があります。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/g,kensetu25.htm
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この回答へのお礼

解説ありがとうございました。
一点追加で質問させてください。

1)に該当し、「主工事が元請の許可を得ている電気工事で、その附帯工事としての電気通信工事」の場合、「附帯工事である電気通信工事」を元受は、電気通信工事許可を受けている下請けに丸投げすることは問題ないのでしょうか???

お礼日時:2013/08/18 09:16

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