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今年春に夫名義だった土地建物を妻である私名義にしました。
1年9か月後の来年秋、夫が勤める会社の借金で夫が自己破産しそうです。
夫は会社社長、連帯保証人は会社の会長です。
夫が来年秋、自己破産した場合、私名義の土地建物はどうなってしまうのでしょうか。
土地建物を守るため、離婚する必要はありますか。
もし離婚した場合、夫からの慰謝料を私の銀行口座に、養育費を子供の銀行口座に入金した場合、資産隠しとみなされますか。

A 回答 (4件)

No.3です。



資産隠しと受け取られる場合がどの程度からなのかは、
相手次第でまったく予測できません。
ただ、我が家の経験からそのくらいの時期であれば不問にされることを
期待できないことは無い、と思います。これまたあいまいな回答ですみません。

業績が悪くなかったと言う証拠と共に、
ナゼその時期に名義変更したか、説得力のある理由があればなおいいと思います。

ただ妻や親族の資産をアテに資金回収を図るのはどんな融資元でも必ずやります。
夫婦の踏ん張りどころと言ってもいいでしょう。
ウチは実家の資産まで掘り返されましたが親たちが協力してくれて乗り切りました。
悲観的にならず手立てを尽くし、夫婦協力してあたればきっと先が開けると思います。
応援しています。
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土地建物の名義変更が資産隠しの疑いをかけられるかもしれません。


妻の資産が担保になっていないなら何の影響もありませんが、
借入先から家族や親族の資産を返済に充てるか担保に入れるように促されることがあります。
こちらの心情に訴えてくる作戦ですから、無視してかまいません。


>もし離婚した場合、夫からの慰謝料を私の銀行口座に、養育費を子供の銀行口座に入金した場合、資産隠しとみなされますか。

もし慰謝料より支払が優先される税金や年金保険料の滞納があればどうなるかわかりません。
妻やお子さん名義の資産は「由来」をきちんと説明できるようにしておくことと
ヘタな小細工をしないことです
不安があるなら会社の会計士か弁護士に相談してください。

万一倒産となった場合、当分の間ご主人名義では何もできません、というかしないほうがいいです。
妻名義での契約というも増えてくるでしょうから、しっかりと心構えだけはしておきましょう。
そういう苦労はしたくない、土地建物を守って、慰謝料も期待できるなら離婚というお考えでしょうか?
それはちょっと淋しいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
妻である私の資産の土地建物は担保になっていません。
夫の税金、年金保険料の滞納はありません。

2012.6月の決算は赤字だが内容は良い。
2013.3月夫の土地建物を私の名義にした。
2013.6月の決算はまだ赤字だが前年度よりいい。

なので来年秋に自己破産するかもとは思ってもいなかったが、もし夫が自己破産するようなら、決算書で、名義書き換えをした時期は会社の状況は悪くなかったんだと証明できますか?
詐害行為なんて全く考えたこともないのです。
これでも詐害行為とみなされる場合があるのでしょうか?
子供や私の今後の生活も考慮し、土地建物は手放したくありません。
また、土地建物の名義書き換えから何年後に夫が自己破産すれば、土地建物はとられない、という決まった期間はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

補足日時:2013/08/20 12:53
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夫から妻への不動産の名義変更は贈与かあるいは売買か判別がつきません。


売買であれば問題はありませんが、贈与であれば詐害行為を疑われます。そのためには今春の名義変更時は会社が健在であったことを証明できなければ難しいと考えます。また、離婚してすぐに自己破産した場合もいろいろな問題が発生する恐れがあります。夫の資金を妻名義にかえることも不自然であり、借名と看做される恐れがありますので、慎重な対応が必要となります。
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>>夫が来年秋、自己破産した場合、私名義の土地建物はどうなってしまうのでしょうか。



自己破産が予想される状態で、資産の名義変更したり、その後に離婚したとかいう場合は、詐欺罪が問われて、贈与取り消し、その財産が借金返済に充てられることもあるようです。
さらに、自己破産での免責が受けられず、借金が無くならないこともあるようです。

「贈与当時、自己破産するとは思ってもいなかった。」ということを証明できるように準備しておく必要があるみたいです。

たぶん、贈与が認めら得るかどうかで揉めると、その判断は「裁判の場で」となるのでは?
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