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 念願のマイホーム購入のため、諸手続きを始めているところです。
土地を購入後、建築会社との家を契約ということで、それぞれ100万円ずつ内金を入れている状態です。

 公務員の夫、現在パート(扶養範囲)の私。
できれば土地・住宅ともに夫婦共同名義で登記したいと思っております。

 土地購入の内金は今まで貯めた夫名義の口座から一旦おろし、不動産会社の立会いのもと売主さんに直接お支払いしました。

 また住宅会社ヘの内金は、夫名義の口座から、振り込みました。
 現在私名義の貯金200万、私の両親からの援助金300万でTOTAL500万の私名義のお金があります。
また夫名義の貯金350万、夫名義の住宅財形350万の自己資金。
銀行からのローンを約2500万円、夫名義で借ります。

 夫婦共同名義で50%・50%での登記は可能でしょうか?

 また気軽に引き出し可能な夫名義の貯金を今のうちに私名義にスライドさせた場合、後々贈与税等引っかかってくるのでしょうか?

A 回答 (8件)

>夫婦共同名義で50%・50%での登記は可能でしょうか?



登記の持分割合をどのように設定するのかは当事者の自由ですから原則的には可能です。

ただし注意すべきは、出資していない人に持分を与えれば贈与という扱いになりますし、出資割合と異なる持分の登記をすればその差額分はやはり贈与という扱いになります。そういう観点では今回の出資割合はどう見ても50%ずつではないですよね。

もう一つはローンを借りる場合の金融機関との絡みです。住宅ローンというのは基本的に借り入れた人名義の家を建てることが前提となっておりますので、ローンは夫単独名義で連帯債務でもない立場で妻が50%の持分を持つことを金融機関が認めるかどうかという問題があります。
これは登記自体の法的な問題ではなく、ローンを借りる金融機関との約定の問題になりますので個別に相談してください。

上記の二点を念頭に置いた上で考えてみてください。

それと、そもそもを言えば共有名義にするかどうかは土地や建物の契約前に決めておくべき事項であり、共有にするのでしたら厳密には契約書は夫婦連名にしておかなければ辻褄が合いません。

>名義の貯金を今のうちに私名義にスライドさせた場合、後々贈与税等引っかかってくるのでしょうか?

何かのキッカケで調査されれば贈与税と言われるでしょうが、日常生活の中でちょっと金を動かす程度であればいくらでも言い訳は出来るでしょう。夫婦の財布は生活の上では一緒ですし、二人の貯金を便宜上どちらかの口座に置いているだけとも言えます。
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この回答へのお礼

 早々のご返答ありがとうございました。

 土地・住宅の契約の際、資金計画などは未定のまま、主人・私連名で契約書を交わしております。
(それぞれの記名・別々の印鑑を使用)

 明日主人が銀行担当者と打ち合わせに行きますので、主人のローンの連帯債務者になり共同名義になれるのか等相談してみたいと思います。

 またお金の流れの件で、昨年主人のご両親から500万円現金を受け取り、主人名義の口座に入金しました。
このお金は主人の父が保証人トラブルで金銭工面のため私たち夫婦が貸したお金が返ってきたものです。
 かなりの年月が経っていたもので返って来ないものと諦めていたお金。約100万円ほど上乗せしていただきましたが、金利と思ってそのまま受け取りました。200万円は、私の貯金から工面したお金です。
このお金を私名義の口座に入金したかったのですが、主人に言いづらく、主人名義に入金しました。
このお金をそのまま私名義に移したとして、借金の契約書等何も証拠がないものをお役所は口頭で納得してくれるのでしょうか。
少なくとも自分が貸した200万は自分名義に口座に移したいのですが・・
 細かいことを考えず、少しずつ移動していった方がいいのでしょうか?

お礼日時:2008/01/10 13:34

先の回答での事実認識で「?」部分と追加項目がありますので追加回答です。



既に土地の購入が済んでいるようですので、現時点では土地名義は「夫100:妻0」の筈です。ここから妻への50%の名義移転をすれば確実に贈与となります。建物代が3000万円(3200万円?)とするなら建物の名義は「夫2500:妻500=5:1」という設定は可能です。

ちなみに、妻が不動産の持ち分を持つ事で、一般銀行のローンの場合には夫のローンに対する連帯保証人に妻がなることを求められます。(正確には銀行系の保証会社の将来の求償権に対する連帯保証)この部分がネックになって仮に将来の離婚云々の場合にトラブルとなるケースが多々生じていますが(この部分では幾つか回答を重ねています)、本件では土地が自己資金なら、特段将来の心配は無さそうです。
・・・逆に少しでも離婚の可能性があるのなら、自宅は夫名義にして現金を自分名義で確保している方が賢明という考え方もありそうです。

妻と立場の公平性については、税法上は婚姻期間20年超の夫婦間での居住用資産(或いは住宅取得用資金)については2000万円の控除制度がありますので、質問者が拘られている夫婦間の平等性はこういった制度で満たされる余地があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
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50:50 は、権利ばかりではありませんよ。

返済の義務もあらわすことになるのです。

もし、仮に50:50であるならば、銀行のローンも50:50にしなくてはいけないことになります。それは、現実的には不可能ですよね。

借金をして不動産を購入するということは、同時に負債もかかえることになります。実際、もし、購入してすぐ処分するとなったら、借金だけが残るというケースのほうが多いです。頭金の額によりますが。50:50というのは、その責任割合です。

主婦としてのプライドはわからなくもありませんが、形式的に50:50にこだわると逆におかしなことにもなりかねません。私は、ご主人の名義だけでかまわないと思います。登記の費用も、司法書士の報酬が違ってくるかもしれません。
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NO.5です。


誤りがありました。

(正)→5000万+(1千万×法定相続人数)を越える財産があれば「相続税」の対象になってきます。

つまり、ご主人が亡くなった際には、「その時点での土地・建物の評価額+ご主人名義の預貯金等」が9000万を越えない限り、あなたやお子さんに相続税はかかりません。
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相続の際に税がかかることを懸念されているようですが、けっこうな財産がない限り相続税はかかりませんよ。

5000万+(1千万×法廷相続人数)を越える財産があれば贈与税の対象になってきます。その際の土地・建物の評価は、ご主人死亡時の評価額ですので購入時よりずっと安くなりますし。
なので、相続税の心配がない限りは、あなたの持分は出資額の「15%」で特に損になることもないと思われます。
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可能だと思います。


結婚して何年経過しているかわかりませんが、
ご主人の所得の半分は、奥様にも権利があります。
ご主人の名義であっても共有財産とみなされる
部分があるからです。

奥様の名義の口座に早く入金しておくべきです。
その実績をきちんと作っておく必要があります。
税務署からは、お尋ねの葉書はくると思いますが、
説明できる資料があれば、何も問題はありません。

ご両親からの援助金も、一旦奥様の口座にいれておく
など、そういうお金の流れをきちんとしておきましょう。
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この回答へのお礼

早々のご返答ありがとうございます。

心強いお言葉ありがとうございます。
結婚して11年になります。
子供を3人産み育て、やっと今パートで多少の収入を得られるようになりました。

他の方のご意見も見て、50%・50%の持分は難しいのかなぁと思っています。
自己資金の貯金を少しずつ自分名義にして行こうかと思いますが、ローンや住宅財形分は諦めかけております。

これから発生するローンも、夫婦二人で協力して返していこうと思っているのに、家を守る主婦に何の権限もないのが納得いきませんね。

お礼日時:2008/01/10 13:52

資金の配分は:


夫:貯金350+財形350+ローン2500=3200万円
妻:500万円

ですので名義比率は夫:妻=3200:500=32:5=85%:15%
となります。

登記手続きの際には資金比率になんらかの根拠が無いと、直接的に贈与と扱われてしまい贈与税も発生します。

夫の口座から現金を引き出し、現金を妻名義の口座に小分けにして振り込んでいけば、巨額ではない場合は現実的に贈与税を課税することは難しくなります。同一世帯ですのでその点はやや大雑把です。けれども短時間に何千万円も移動すれば指摘されます。

概ね1年間に100-200万円程度の移動は生活費の流用として許容されるでしょう。

でもお書きになった状況では、妻と夫が50%ずつになるためには、妻は1850万円の現金を用意するか、相当するローンの名義人になるか、しないと登記時で贈与が指摘されてしまいます。現金が夫と妻を合わせても1200万円しかありませんから、50%ずつにするには妻が自分名義のローンを組むしかありません。でもパートでローンを組むのは現実的ではないので結局、50%ずつは「不可能」ということになります。

何を目的として50%ずつにしなければならないのか、わかりませんし、果たしてそうする必要があるのか疑問です。どちらか一方が死亡した場合には遺産相続や遺言で規程すればよいので、第3者にとられてしまうことはありません。

もっと現実的には、実際の資金比率ではなく名義比率を決めた場合、離婚でトラブルとなることのほうがずっと多いのです。お書きになった状況では妻が得をすることになります。妻はお金も出していないのに離婚時には自動的に不動産の半分をもっていくことになりますし、夫が慰謝料をはらう場合には妻名義の財産以外から慰謝料を払わなくてはならないからです。

おわかりになりますか?
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

専門的なことは判りかねますが、一般的に考え、夫が先に死んで、私が住宅を相続。
その後私が死んだ際に子供が相続する時、かなりの贈与税がかかるとのことで、少しでも自分の持分を多くしたかった、と数年前に住宅購入した友人に聞きました。

 また多少なりとも私の両親からの資金援助があるため、100%の夫名義は私の両親も納得してくれません。
万が一、主人がいなくなった場合、主人の両親との間でトラブルが起こることを懸念しております。

 私自身回答に触れられている「離婚」ということも多少頭に入れてあります。
いくら今イイ関係でも、長い人生何があるかわかりません。
そのためにも夫婦力を合わせて住宅購入していくのですから、少しでも自分の名義を入れて欲しいと考えます。
 実際子供を出産し、子育てをしながら家を守っている主婦として、ローンを組むことも出来ず、自己資金もない状態ですが、夫の収入は、夫婦二人の収入ではないかと思います。
 たかが名義上ですが、50:50で持つことができないのが歯がゆいです。

お礼日時:2008/01/10 13:47

50%は無理です(贈与の特例の場合を除く)


質問者さんの持分は 500万/4000万(物件価格はこれぐらい?)
です
これより多くても少なくても
どちらかからどちらかへの贈与となります

出した資金の割合になります
(ローンが夫名義ならローン分は夫の資金。)

確か、購入してからの資金のおたずねは全員に来ると思います

>引き出し可能な夫名義の貯金を今のうちに私名義にスライド
厳密にいえば贈与です
そのお金を使って何かするとその出元を調べられる場合があります
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この回答へのお礼

早々のご返答ありがとうございました。

いろいろな意見や、銀行担当者・不動産の方々の意見を参考に進めて行きたいと思います。

お礼日時:2008/01/10 13:19

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