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夫が所有する家の名義について、ご相談があります。

夫所有の家は地方にあり、現在義母のみが住んでいます。
私たち夫婦は仕事が都内の為、アパートを借りています。

夫は高校卒業後から7、8年、都内の職場の寮に住んでいました。
ですが、約3年前に義母は離婚し、それまで住んでいた家を
出る事になり、住む所がないというので、夫が30年ローンで
家を買い、夫と義母それと当時結婚前の義妹が3人で、新しい
家に住んでいました。夫は職場まで、2時間半かけて電車で
通勤していました。夫が家を買ったのは、結婚前の事です。

私たちは約半年前に結婚し、二人の職場が都内で、また夫も
毎日の長い電車通勤で腰を痛めたせいもあり、二人でアパートを
借りる事にしました。

現在、夫の家の名義人は夫のみですが、義母も名義人に
入りたい、と言っています。そうしないと、もし夫が死んだら
家が私のものになってしまうからだと思いますが。

家のローンは夫が全て払い、アパートの生活費は二人で分担して
払っています。夫は毎月2,3万しか余らないので、貯金や
大きな買い物は、私の給料からです。

夫が買った家なので、夫が決めるべきだとは思いますが、普段
夫の生活を支えている私には何も残らないのも、疑問に思います。
ですがそこに住んでいるのは実際義母なので、義母の財産に
なるものなのかな、とも思い、判断がつかず、みなさんの
ご意見を伺いたいと思っています。

それともし義母も名義に入れた後、義母が亡くなったら義妹にも
家が分けられるのでしょうか。

長々と申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

こんにちは。



苦しい生活の中、お義母さまが勝手な事を言い出すのを
ちょっとイラっとしているようですね。
それは、自分達が節約しているのに、お義母さまが無償で
家を借り、好き勝手に生活している事に対しての割り切れ
なさでしょう。

お義母さまが名義をかえろと言うのは、ichkaoさんが、
旦那様(お義母さまから見ると息子)の死後も、「この
家に住み続ける権利が欲しい」ということだけですよね。
(息子夫婦が苦労をして維持していることは失念している)

お義母さまは老後の住処が心配なのでしょうね。
ですので、手っ取り早く、(出費の事を失念して)息子の
名義を自分に書きかえるだけで解決だと、思ってしまった
のでしょう。

しかし、ご自分の状況を、ちょっと勘違いなさって
いるようなので、そこをまず冷静に説明してみては?

住み続ける権利というのは、「自分が出費しないと、
得られないものなのだ」と言うことを、まず、解って
もらわなければいけません。

今現在のお義母さまは、息子の孝行によって、「(無償で)
借りているだけ」の立場であると言う事です。その立場で
「名義を私に」というのは、かなりあつかましい事だ
と言う事です。

ただ、「借りている」と言う場合でも、退去を突っぱねる
事ができる方法が、「正常な代価の支払いによる賃貸契約」
です。

今、ichkaoさんと旦那様は、ローンと自分達の家賃で
苦しい状況と思いますので、それをまず話す。

それから
1.他人に売却してしまう事を考えていると言う
2.お義母さまに買い取ってもらおうと考えている言う

1.の場合は、「売る事を考えている」というジャブを打ち、
「しかし、お義母さんが使っているので売れない。賃貸
契約を結んで、いくらか家賃を入れてくれると、売らずに
済むんだけど…」
と提案してはいかがですか?3万でも5万でも、毎月入ると
助かるのでは?
これで、「息子の死後も立ち退きは迫れない」という
条件は満たします。しかし名義を自分にということの
回答にはなっていません。

2.買い取ってくれと言う場合は、まさしく、「名義を
私にしてくれ」というお義母さまの希望にかなっています。
しかも、無償などという虫の良い事にはなりません。

この場合、お義母さまは一軒買い取るお金は無いでしょう
から、#5回答者さまの仰るとおり、一部を買い取るという
事でよいと思います。

もっと言うと、それで一軒全部1人で使う事も、まだ十分
恵まれているのです。市場の賃貸物件の相場を調べ、
(10-お義母さまが買い取った割合=)旦那様の持分割合を
賃貸するのも、ごく普通の事です。

(例えば、相場が10万円の物件として、お義母さまが
半分の名義を買い取ったとすれば、それぞれの持分割合は
5割。しかし、お義母様は物件を10割使用している=旦那様
の持分5割を「借りている」。
ですので、旦那様はお義母様から、毎月5万円を賃料として
受け取る)

何にせよ、無償で借りて自由に使い、あまつさえ一銭も
払わず名義を自分に…と言う事はあつかましい事だと、
旦那様からお義母様に言ってもらいましょう。

>ですがそこに住んでいるのは実際義母なので、義母の
財産になるものなのかな
→なりません。
出資者=所有者です。
出資¥0=持分は0です。所有者にはなれません。
持分を取る(名義人になる)=出資
無償で持分をあげる=贈与(贈与税がかかる)
…が法律で決まっています。
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この回答へのお礼

詳細なご回答、ありがとうございます。
夫にも読んでもらいました。私の意見は全く聞かないので...
sasa-jさんのご回答を読み、自分の考えが身勝手ではない事に自信がもてました。
義母は息子が面倒を全て見るのは当然、と思っています。
それに実家に帰って来る度に、帰って来い、と言われるので、かなり参っています。
家のローンを払うだけで精一杯なのに、今の仕事や生活までも諦め、
全てを義母の為に捧げられません...
私たちは自分達の家を買えない事、住みもしない家に義母の為だけに35年も
ローンを払い続ける事、だけで満足して欲しいのですが、そうもいかないのでしょうか。
家の事だけでなく、このような事も悩みは尽きません。

実際義母は、生活するのがやっとなので、売買は無理だと思います。
でも私はお金の問題だけで済むならいいと思ってるので、それは構いません。
夫と話し合った結果、名義はこのまま夫のみの名義にします。
贈与税など払ってまでも、共有名義にする理由はないので。
夫には、みなさんのご意見を読んでもらい、義母を説得してもらいます。
本当にありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2004/12/21 21:58

不動産については「名義を変更」(一部の持分も然り)することについては、基本的には相続、贈与、売買のような原因があります。



今回の場合義母が夫の不動産又はその一部を「買い取る」のがよいでしょう。
「贈与」だと高額な贈与税かかかるので事実上そのようなことは不適当です。
「売買」により義母が買い取るのであれば、今現在居住されていることでもあり、またご質問者側にもその不動産を使用する予定がないことから、よいのではと思います。
売買で得たお金をローンの繰上返済に充てるということも出来ます。

売買価格は税務署に行き相談して下さい。不適当な価格(たとえば市場価格より著しく低いなど)だと差額分に贈与税がかかります。

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
義母は生活するのがやっとの状態なので、売買は無理だと思います。
これから恐らく、私達夫婦で生活費も一部負担するようになると思うので。
名義も今のままにします。贈与税を払う余裕もありませんし、そこまでする
理由もないので。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/21 22:06

#3です。


間違えてましたので、訂正します。

>贈与なら贈与税が、売買なら不動産取得税がご主人にかかるのではないでしょうか?

正しくは義母さんにかかるのではないでしょうか?です。

すみませんでした。
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#1さんの意見と同じなんですけども。



義母さんは、現在住んでいる土地・建物の名義人になりたいとおっしゃっているのですよね。
と言う事は「ローンを負担する」ということでしょうか?
例えば残りの半分を支払うのか、全体の3分の1を支払うのか?
その場合、どういう理由で、金銭の授受が発生するのか、という事も疑問になるのではないでしょうか?
ご主人が母親に不動産を贈与するのか、売買するのか。
贈与なら贈与税が、売買なら不動産取得税がご主人にかかるのではないでしょうか?

名義人として参加するといいますけど、正式な契約がなければ不動産登記簿に載せることはできないと思います。
登記変更申請書のようなものを提出しなければならないわけですから。何で名義人を増加するのか、という理由が必要ですよね。

で、実際にそのような手順をふんで、登記をしたとして、
もし義母さんがなくなった場合、相続税がかかります。
相続人は当然、ご主人、義妹さんです。
義母さんに義妹さんに全部財産がいくような遺言書があった場合は、また変わってきますけど。

登記内容を変更するということは、人間関係だけでなく、お金も絡んできますので、専門家に相談したほうがいいと思います。

参考になりそうなサイトを見つけました。とりあえずご参考まで。

参考URL:http://www.office-infini.com/igon_faq.htm#相続に関わる紛争について
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
#1さんの補足でも書きましたが、ローンは夫がこれからも負担します。
なのでもし共有名義にするなら、贈与税が発生する事になるのだと思います。
贈与税の事など、全く知識がなかったのですが、費用が発生してまでも
共有名義にする理由はないので、おそらく今のままだと思います。
サイトのURL、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/12/21 21:39

相続に関しては、「法律」カテゴリーで適切な回答をしてくれるはずです。



「名義」というのは、基本的に、所有権を表示することです。
ですから、「義母」の「名義」を入れる(「義母」との共有名義にする)というのは、「夫」と「義母」の共有名義になるはずです。
ここで、問題となるのは、「家」の持分を、(半分でも)「義母」に譲るという点。
これには、場合によって、贈与税がかかる可能性もあります。
また、固定資産税(詳しくは「税」のカテゴリーで)も、「義母」が負担することになるかもしれません。
そういった部分も考慮して、決断する必要があります。

> それともし義母も名義に入れた後、義母が亡くなった
> ら義妹にも家が分けられるのでしょうか。
そうです。
現在の家族構成が分からないので、相続人を確定することはできませんが、概要を書いておきます。
「夫」の父
「義母」
「夫」
「義妹」
が、現在生存しているとします。
1 「義母」が最初に死亡した場合
「義母」名義(持分)の部分について、相続が発生します。
法定相続として考えると、当該「家」については、「義母」の持分を、「夫」と「義妹」で等分に分けることになります。
したがって、「家」の持分は、「夫」が4分の3(2分の1+4分の1)、「義妹」が4分の1となります。
実際には、「義妹」が、4分の1に関して、あなた方夫婦に買取を要求するか、相続を放棄するか(別の財産があれば、そちらを取るなど)になると思われます。

2 「夫」が最初に死亡した場合
 「夫」の相続財産を、あなたが3分の2、「義母」が3分の1相続することになります。
したがって、(「家」に関していうと)あなたは3分の1(「夫」の持分である2分の1×3分の2)、「義母」は3分の2(「義母」の持分2分の1+「夫」の持分である2分の1×3分の1)になります。
もちろん、あなた方夫婦に子どもがいれば、「義母」の持分は変わりません(「義母」は相続人にならない)。
その代わり、「夫」の持分(2分の1)を、あなたと子どもで折半します(子どもは、全員で2分の1です)。
ですから、あなたは4分の1、子どもは(全員で)2分の1(二人いれば、子ども一人あたり4分の1)、「義母」は、2分の1(変わらず)です。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1133726
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問のカテゴリが違っていたようで、申し訳ありませんでした。
贈与税に関しては、調べてみます。贈与税を払ってまでも共有名義にする
理由はないので、恐らく共有名義にはしないと思います。
また、相続の持分の説明、詳細にありがとうございます。
主人と話してみます。

お礼日時:2004/12/21 21:35

>名義人は夫のみですが、義母も名義人に入りたい、と言って…



登記簿上の共有名義人になりたいということですか。お金はどうされるのでしょうか。
ご主人が、これまでに支払い、また今後も支払って行くであろうローンの何分の一かを負担してくれるなら、それもよいでしょう。

そうではなく、お金は動かさず、登記だけ変更しようというなら、子から親への贈与と見なされる公算が大きいと思います。贈与税をどっさり取られることを覚悟しておいてください。

>義母も名義に入れた後、義母が亡くなったら義妹にも家が分けられるの…

登記簿を書き換えられたらそうなりますね。
前述のとおり、ローンの一部を負担してくれるなら、それもやむを得ません。

いずれにしても、ご質問文からは、お金をどうするかが分かりませんので、的確な回答は得られないかも知れません。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。補足します。

>登記簿上の共有名義人になりたいということですか。お金はどうされるのでしょうか。

ローンはこれまで通り、夫が全て払います。これまでも、これからも、家の税金やローンは全て夫もちです。
義母は働いていて、年に恐らく200万位の収入があります。
贈与税、ちょっと調べてみましたが、かなり課税されるんですね...

補足日時:2004/12/19 20:47
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