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以前、本か何かで「住宅ローンを夫婦合算で組んだ場合、
登記上も夫婦共有名義にしないと(単独名義では)片方への贈与とみなされる」
というようなことが書かれていた気がします。
その記憶が正しければ
逆に、住宅ローンは夫の単独名義で組んで
登記上は夫婦共有名義にするのも妻への贈与となるのでしょうか?

中途半端な知識なので返って混乱しています。
色々ご指摘頂ければありがたいです。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (6件)

金融機関に勤務しており、以前住宅ローンも担当したことがある者です。


簡単に回答だけ差し上げます。

> 逆に、住宅ローンは夫の単独名義で組んで登記上は夫婦共有名義にするのも妻への贈与となるのでしょうか?

必ずしもなるとは限りません。
例えば5000万円の物件とします。
夫の単独名義で2500万円の住宅ローンを組み、持分を夫2分の1、妻2分の1とした場合には、妻が2500万円の資金の出所を証明できれば、税務署に問いただされても贈与とはみなされません。
例えば、妻名義の預貯金等が2500万円以上あった場合や妻がその両親・祖父母から資金の提供を受けた場合などで、要するに妻はローンを組む必要がなかった-ということが立証できればいい訳です。
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この回答へのお礼

なるほど。すごく勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/15 11:15

>>妻の両親から資金を出してもらって頭金にした場合は、



>この場合は妻の両親も名義にいれれば
誰にも贈与税はかからないのでしょうね?

取得時の贈与税はかかりませんが、ご両親が固定資産税
を払わなければならなくなります。もちろん持分に応じ
てですが。
それからこのこの場合は当然ですがご両親の名義の分は
ご両親の所有権となりますから、ご両親が亡くなられた
場合に相続となります。
妻が一人娘で他に法定相続人がいない場合はよいで
しょうが、兄弟などがいればそちらにも相続権がありま
すから、親の持分比率に応じて現金化するなりして
支払わなければならなくなります。

そういうことが起こらないように、普通は親から資金を
出してもらう場合は、住宅取得資金の贈与の特例か、
相続時清算課税制度の適用を受けます。
それぞれ無税で贈与を受けられる金額が決まってますので
お調べになってみてください。
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この回答へのお礼

なるほどー
いい勉強になりました。
贈与の特例なども調べてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/16 11:06

要するに、誰がいくら出資したか。

と考えてください。
その割合を持分として登記すれば、贈与税はかからない
のです。
頭金として払うのでも、ローンを組んで払うのでも、その
割合がその人の財産として名義を持つことができるのです。

夫の単独名義でローンを組んだら、その分は夫の持分。
妻の通帳から頭金を出したなら、その分は妻の持分。
妻の両親から資金を出してもらって頭金にした場合は、
その分は妻の持分となります。
(ただし親からの贈与にもある金額を超えると課税され
ることがあります。)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

>妻の両親から資金を出してもらって頭金にした場合は、

この場合は妻の両親も名義にいれれば
誰にも贈与税はかからないのでしょうね?

お礼日時:2006/01/15 23:43

NO.3 の方の回答は正解でしょう。



ただし、5,000万円の物件で、持ち分登記が、夫1/2
妻1/2、住宅ローンは夫名義で借入額5,000万円の場合ならば、夫から妻への2,500万円の贈与となります。

つまり、物件の価格、夫婦の持ち分割合、住宅ローンの借入人・借入額によって、ケースバイケースとなるのです。

最寄の税務署に相談してみてください。最善策を親切に教えてくれますよ。
いい家が建ちますように!
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この回答へのお礼

頭の中でぼやけてたのが
はっきり見えてきたようなかんじです。
勉強になりました。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/15 15:22

家の半分をもらって、支払がなければ、当然そうなると思いますが。

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この回答へのお礼

確かに冷静に考えればそうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/15 11:16

 なります。



 贈与税の支払いが生じるのがやっかいなので、普通は夫婦の連帯債務にするんですが。ローンを。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/15 11:17

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