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夫の経営する会社にお金を貸していますが、返済が困難なため住んでいる土地(私が3/6、夫が2/6、息子が1/6の名義となっています。)の夫所有分で代物弁済したいと言っています。
これって可能ですか?
現在、住宅ローンが夫名義で少しだけ残っていますがその分は今まで通り夫が支払います。
離婚するつもりはありません。
ご回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

可能ですが、注意点があります。



1,贈与と見なされる場合がありますので
 きちんと契約書を交わす、などという
 手続きをやった方がよいと思います。

2,相場とかけ離れた金額は贈与ということで
 贈与税がかけられたりします。

3,民法のこの条文に注意して下さい。

 民法第754条

「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、
 夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。
 ただし、第三者の権利を害する事ができない。」
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この回答へのお礼

有難うございました。
何とか解決しました。

お礼日時:2012/04/14 11:36

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