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小売業やサービス業でシフトがある一般社員は週休2日の休暇を1ケ月のシフトに合わせて取りますが、現場に出ない取締役などの専務、常務、管理職は土日休みとする場合、シフトは必要ないと思いますが、みなさんの会社ではどのようになってますか?
以前働いてた職場では社長や常務は自由な時間に出勤してましたが、シフトは組む必要があるのでしょうか?また、シフトとは別な役員や管理職の休暇の体制は一年を通してどのようにしてますか?
一般社員と同じ休暇なのでしょうか?この場合、役員や管理職は労働基準法上の労働者の場合です。

A 回答 (3件)

>役員や管理職は労働基準法上の労働者の場合です。



彼方の言う管理職とはどの程度の役職の管理職か不明ですが・・
一般的に「管理職」には課長職以上で労働基準法に守られない人が多いです。

同様に「役員」は基本的に「定年」はありません 同時に労働基準法には縛られません。
定年がない、労働基準法に縛られないと言うと いいなぁ~と思うかも知れませんが

その分、業績が悪くなれば役員会で吊るしあげを食い、翌日の解雇も有り得ます。
当然、労働基準法には守られないので裁判をしても復職は無理です。

役員や上級管理職の本来の重要な仕事は「人、物、お金」の管理ですから基本的に出退社時間は

自分で決める事が出来きます。  所が・・それは建前が多く

例えば、警察官なら「警部」なら自分の判断で捜査本部を立ち上げる事が許されていますが・・

現実は「警部」は上司にお伺いを立てないとほぼ、無理です。

それらと同じく部長職でも「出退社時間」は自己の自由には出来ません。

私も非上場の会社の子会社で役員をし本社の末席の役員も兼務していますが
(意外と非上場は多いのですよ。永谷園・ロッテ・ポッカ・サントリー・佐川急便・ジャパネットたかた等)

出退社時間はそれなりに自由に出来ますが年間休日は労働基準法に守られた一般社員よりははるかに少ないです。

特に非上場は、基本的に資金、資産の保有率高いので社長の権限が強いですから役員は気の休まる日は少ないです
(小売・サービス業では非上場は非常に多いですからね)

※ 非上場は、資産や資金が多い場合があるので株式を公開して市場からお金を集めなくとも
  自分で銀行から融資して貰えるので文句を言ってくれる株主がいませんので社長の権限が強い。
  同時に非上場なら同業他社からの乗っ取りが不可能です。

  まぁ その為に企業内資金を増やす為に最近話題のブラック企業が多いのですがね。
  
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この回答へのお礼

お礼遅れて申し訳ございません。役職を英語化する勉強をしていて、
本部長とはそもそもなんだろう?ってとこから、入りました。
「役員」は基本的に「定年」はありません 同時に労働基準法には縛られません。←知らなかったので勉強になりました。

お礼日時:2014/01/26 22:03

単に役員と言った場合には、労働者として考えません。

労働者と同様の業務が含まれていてもです。
したがって、労働基準法などの適用を受けないものとなります。

一般社員の場合には、労働基準法等の法令で定める最低限の条件をクリアする就業規則等の範囲で働くこととなります。
しかし、役員は適用の範囲としないのが一般的であり、役員にも同様の定めをと考える場合には、別途定めるのも会社の自由です。

役員でありつつ労働基準法等の適用を受けるような人というのも少なからずあります。そのような人は、役員の立場と使用人である労働者の立場を兼ねる使用人兼務役員というような人です。このような場合であっても、ひとりで両方の立場を兼務するわけですので、その兼務割合に従うわけですから、1人前の労働者の権利があるわけではないことでしょうね。

シフトというものは、その会社の独自の運営方法にすぎません。役員などが責任者として常駐したりする場合には、従業員で運用しているシフトに参加することもあります。だからと言って、100%参加するとは限りません。

休暇などについては、就業規則などで定めることになりますし、定めがない場合には法令に従うこととなります。法令より下回る規則は認められませんが、優遇することは認められます。したがって、労働者に対して有給休暇を20日を超えるような規則を作ることも可能です。
ただ、役員の場合には、労働者という考えではなく経営者として考える立場となるため、有給休暇などというような考えではなく、年俸やそれに近い考えで給与面を考えますし、勤務時間(執務時間)も会社との委任契約(雇用契約ではない)や規則に従って考えるものでしょう。

私は零細会社の役員ですが、業務の都合で役職上は使用人兼務役員となっています。
取締役総務部長という役職ですが、代表取締役の同居親族でさらに株主でもありますので、役職ではなく実態で役員と判断されることがほとんどです。
ですので、私は、自分が担当する分野の業務さえこなせば、勤務時間が社員に比べて半分でもかまわないのが原則です。そして、会社への貢献度が低ければ、株主総会で役員の立場を取られ、失業する可能性もあるのです。もちろん、私自身が株主でそこそこの権利があるためいきなりそのようなことはありませんが、雇用契約と異なり、株主総会で簡単にやめさせられることもありますし、失業保険などで守られることもないのです。
以前雇用していた従業員は、社員の見本となるべきで、社員より厳しい条件で働くべきというような考えで、朝の提示に間に合わないと無くれていた従業員もいました。しかし、役員というのは全く異なる立場ですので、会社ごとに役員の立場はいろいろなのです。役員のことは役員が決めるべきであり、従業員がどうこう言うものではないのです。

あなたの会社のルールが日本全体のルールではないのです、ですので、他の会社のルールを聞いても意味がありません。しかし、法律での定め以上の状況でなければならない従業員に対する部分であれば、社内のルールが法令に抵触しそうということであれば、それは他の会社での状況等も含めて判断してもよいことでしょう。

ですので、役員を一緒に考えるかどうかは会社しだいです。会社しだいということは経営者次第ということでしょうね。
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この回答へのお礼

お礼遅れて申し訳ございません。役職を英語化する勉強をしていて、
本部長とはそもそもなんだろう?ってとこから、入りました。勉強になりました。

お礼日時:2014/01/26 22:01

管理職や、役員でも、労働基準法では、同じ、扱いです。

 働いて、給料を頂いてる以上、同じ、労働者です。

有給休暇は、何処の企業でも、20日以上の有給休暇は有りません。 いくら、休まず、働いていても、有給休暇は20日まで

です。他に、年休が有る場合は、労働基準法上、使う事が可能です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。「役員」は基本的に「定年」はありません 同時に労働基準法には縛られません。と答えてる方もいますので、また調べてみます。

お礼日時:2014/01/26 22:05

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