10年ほど勤めている会社は、厚生年金基金に加入しています。
基金の赤字により、数年以内に解散する方針が決定したようです。
解散すると言われれば、それに従うしかないのですが、今まで10年かけてきた掛け金は
将来年金の加算部分としてもらえるのでしょうか?
もう全くもらえないのでしょうか?
その辺の説明がなく、わかりません。
運用の失敗で赤字なので解散・・・・・解散するにも加入している会社がお金を払わないといけないなんて・・・・・
全く納得はいきませんが、色々言っても仕方ないので
今までの掛け金がどうなるのか、知りたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基金に加入していなかった勤め人と同水準の厚生年金は貰えるようです。
しかし、余計に貰えることを前提に 高めの保険料を払った分(加算分)は このケースの場合ゼロでしょう。高い分の保険料は掛け損です。
そして、基金によっては 運用失敗による損失分を 加入会社が追加負担しなければなりませんが 会社に財源がないと 間接的に加入者が負担(給料据え置き 引き下げ等により財源をひねくりだす)しかねません。場合によっては 会社倒産も・・・。踏んだり蹴ったりです。
損をしないのは 運用を他人任せにして 高給に加え過剰接待等で甘い汁を吸った年金基金の役員(大半は厚労省の年金部署からの天下り)だけです。彼らは さっさと逃げ出して(退職して) 一円たりとも損をしないと思います。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
なんだか、一生懸命働いている労働者が報われない世の中の仕組みに憤りを感じました。
これからは自分の身は自分で守るしかないですね・・・・
No.5
- 回答日時:
>基金の赤字により、数年以内に解散する方針が決定したようです
・その財政状態により、将来の年金の支給内容が変わってきます
1.厚生年金の代行部分で赤字の場合
企業は最大30年にわたり、その赤字分を補填する
厚生年金(老齢厚生年金)は通常に支給される(現在の受給者、将来の受給者)
現在支払われている、企業年金部分は解散と同時に支給停止(現在の受給者)
企業年金部分は将来支給されない(将来の受給者)
2.代行部分が確保されていて、収支がとんとん、若しくは多少の余力がある場合
厚生年金(老齢厚生年金)は通常に支給される(現在の受給者、将来の受給者)
現在支払われている、企業年金部分は解散と同時に支給停止(現在の受給者)
代行部分を除いた、残金を一時金として支給(現在の受給者、将来の受給者)
一時金として支給して精算するので、企業年金としての支給はなくなる(現在の受給者、将来の受給者)
No.3
- 回答日時:
厚生年金基金を廃止する方法は2通りあります。
一つは代行返上という方法で、厚生年金基金の代行年金部分を国に返し厚生年金に戻し、残りの部分(加算年金やプラスα分)をあらためて企業年金基金とする場合です。企業年金基金にしても先が見込めない場合はこの方法はとれないでしょう。
他の一つは解散で、これは代行年金部分を企業年金連合会に移す場合です。この場合は残りの部分は一時金で分配するとか他の企業年金(今だと確定拠出年金が多いでしょう)の移すとか、代行年金と同じく企業年金連合会に移す場合です。
企業年金連合会に移した年金は、将来企業年金連合会から貰う事になります。
いずれの場合も代行年金部分が不足していない(代行割れしていない)ことが必要で、不足していれば企業が補填しないと基金を止めることはできません。ですから、この部分は確保されると考えていいでしょう。
問題は加算年金部分を含んだ残りの部分がどの程度あるかです。止めるにあたって企業が損失を補填しなければならない状況ならこれは望めないでしょう。
No.2
- 回答日時:
基金から最低責任準備金を連合会が徴収します。
それによっていわゆる「代行部分」は連合会から支給されるようになります。これと国から支給される年金を合わせると,基金に加入していない厚生年金加入者と同じ金額が支給されることになります。それに加えて基金に残余財産分配金があればそれを一時金としてもらうこともできますし,一時金に代わって連合会からいわゆる「上乗せ年金」としてもらうこともできます。この金額は残余財産分配金の額によりますから自分で確認してください。
最低責任準備金が基金に残っていなければ,会社がそれを補填しますから,あなたから余計に徴収されることはありません。あなたが支払ってきた掛け金は「代行部分」に対応する分だけであり,それは保障されます。「上乗せ分」に関しては会社が負担してきた部分ですからなくなったとしたらあきらめてください。
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