会社員をしています。
趣味で音楽活動を行い、制作した曲を音楽出版社を通してJASRAC登録している為、著作権使用料として印税を受け取っております。
その印税が平成25年度の額として、35万円であった為、区から特別区民税・都民税申告書が送られてきました。
確定申告をしていなかったのですぐに送ろうと思ったのですが、雑所得を記入する欄で以下の質問があります。
(1)
必要経費としてパソコンの作曲ソフト、楽器などを記載出来ますでしょうか。
(2)
それが平成22年度に購入したものもありまして、経費として記載できますでしょうか。
(3)
記載できる場合、「必要経費内訳表」にはどの分類になるのでしょうか(消耗品費?租税公課?)
ちなみに会社員である為、会社に知られないように普通徴収の欄に○を付ければ問題ありませんでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>必要経費としてパソコンの作曲ソフト、楽器などを記載…
1点が 10万円以下のものは基本的に経費となりますが、「事業所得」でなく「雑所得」に過ぎないのであれば、あまり細かいものは無理かと思います。
>それが平成22年度に購入したものもありまして、経費として…
経費とは、その売上に直接呼応する分のみです。
手持ちの機材を使用したからといって、その年の経費ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
ただ、その機材が 1点 10万円を超えるなら、減価償却費を計上することは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>記載できる場合、「必要経費内訳表」に…
「必要経費内訳表」なんて書類は確定申告に必用ありませんけど。
「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第2表左側中程に書ききれない保多たくさんある場合は、「所得の内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を添付します。
もしかして、都民税申告書の話ですか。
それなら
>にはどの分類になるのでしょうか(消耗品費?租税公課?)…
1点が 10万円以下のものは「消耗品費」で良いです。
>その印税が平成25年度の額として、35万円であった…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
「平成25年分」が 35万円という意味なら、来年 2/16~3/15 に「確定申告」が必用です。
「平成24年分」の話なら、申告期限が過ぎていますので大急ぎで期限後申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
いずれにしても、確定申告をすれば、都民税の申告は必用ありません。
>会社に知られないように普通徴収の欄に○を付ければ問題あり…
それはたしかに、副業にかかる住民税額が会社に知らされることはなくなります。
とはいえ、他社へバイトに出たわけではなく、趣味の一貫でお金が入ってきたことは、「副業禁止」の規定に触れないのではありませんか。
まあ、それぞれの会社がどう解釈するかですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…確定申告をしていなかったのですぐに送ろうと思った…
ということであれば、まずは「所得税の確定申告」が必要かどうかを確認されたほうが良いです。
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
なお、「所得税の確定申告」をした場合でも、「(3/16以降の)期限後申告」になるため、「確定申告書の控え」を(区役所に)持参して「個人住民税(特別区民税・都民税)の申告」もしておいたほうが良いです。
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(中央区の案内)『平成25年度分 個人の特別区民税・都民税の申告』
http://www.city.chuo.lg.jp/koho/250201/02_02/ind …
---
なお、(申告受付期間が平成25年2月18日~3月15日の)「【平成24年分】所得税の確定申告」の対象になるのは、「平成24年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得」です。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
一方、「【平成25年度】個人住民税」の申告対象になるのは、(同じく)「平成24年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得」となり、少々紛らわしいのでご注意ください。
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
※ちなみに、「給与から特別徴収される個人住民税」は、「6月」から「年度」が替わります。(「平成25年度個人住民税」は平成25年6月から徴収)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
「必要経費の計上」については、頂いた情報だけでは「的確な回答」は難しいので、「最寄りの税務署」または「税理士」にご相談ください。
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『やさしい必要経費の知識』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
以下は、「事業所得」を念頭に置いた「必要経費の考え方」ですが、「雑所得」についても原則は変わりません。
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『雑所得』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
『印税収入の所得区分』(2009/1/8)
http://zeirishi-miwa.blogspot.jp/2009/01/blog-po …
>…会社員である為、会社に知られないように普通徴収の欄に○を付ければ問題ありませんでしょうか?
多くの場合、【税金からバレる】ということに関しては問題ないようです。
---
(詳しい解説)
もともと、「副業」は法律で禁止されているわけではありませんので、「市(区)町村から送られてくる税額通知」を詳細にチェックするかどうかは、「副業に対する会社の考え方次第」となります。
『副業禁止の規定』
http://www.shu-ki.jp/?page=page21
なお、「税額通知」についても、単純に「所得の種類」に応じて記載があるだけで、「副業による収入である」ということが分かるようになっているわけではありません。
つまり、「見る人が見れば【推測可能】」というだけのことです。
そして、「普通徴収」を選択するということは、「勤務先の行なう特別徴収の対象にはならない」ということですから、「(特別徴収の)税額通知」には記載されません。
【ただし】、「給与所得以外に所得があった」ということだけは分かるような記載方法の「市(区)町村」もあるようです。
なお、【伝聞】による未確認情報ですから、詳しくは【お住まいになっている特別区】にご確認ください。
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
(さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』
http://www.city.saitama.jp/www/contents/11951124 …
(彦根市の例)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
*****
(その他参考URL)
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
簡明に回答します。
作曲をする際に必要だったパソコンの作曲ソフトや楽器、その他の経費は、音楽著作権を取得するための必要経費です。ですから、もし著作権を他人に譲渡するのであれば、収入金額(譲渡代金)から必要経費を差し引くことができます。
しかしご質問のケースは、著作権を譲渡しないで他人に使用させるだけですから、パソコンの作曲ソフトなどの経費は、お気の毒ですが使用料収入(印税収入)のための必要経費にはならないのでは?
ただ、パソコンの作曲ソフトや楽器、その他の経費を「繰延資産」として扱い、経費の総額を5年間で償却する。そして、償却費を1年ごとに印税収入の必要経費に充当することは可能かもしれません。税務署で相談してみて下さい。
ところで、印税収入を雑所得として申告する場合は、普通徴収の欄に○を付ければ問題ありません。会社にバレませんよ。
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