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愛知県内の都市部に住む50歳後半の男性です
父親名義(父は別の所に住む)の住宅に単身者としてすんでいます
また父親名義の車を運転して高齢の父親を病院に
連れて行っていますが・・・
僕は頚椎症などで手や脚が痺れ仕事が出来ず収入が無く
生活保護を申請したいと考えて福祉事務所に
相談したら、保護を認めてもらえる方向ですが父親名義の
車でも運転出来ず触る事も、申請書を書いた時点から禁止だと言われました。
その後の家庭訪問なとで正式保護許可らしいのです
家賃や教育費がいらないから約7万円と医療費の部分を認めて
もらえそうですが、父親名義の車に関わることも
禁止とかでガテン納得出来ません
皆様の知恵を拝借したいので宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

簡単に言えば、事故を起こした時に今の貴方では責任を取れないから駄目なのです。



もし、人を轢いて死亡させたら誰が損害賠償などのお金を払うのでしょう?
親兄弟もその様なお金を支払う事が出来ない為に生活保護になっているはずなので、
親兄弟を頼ることも出来ないはずです。
仮に保険が効いたとしても保険では全額を補う事は出来ません。

生活保護は最低生活費を保証する制度なので、借金や損害賠償までは面倒を見ません。

そんな状態で車の運転を許可し、もし大きな事故を起こしてしまったらどうしますか?

貴方の利便性だけを考えるのではなく、
事故を起こした際の「責任」についてもしっかり考えてみましょう。

まして、質問者さんは
>頚椎症などで手や脚が痺れ仕事が出来ず
という状態なのですから、車の運転も当然危険だと言えるはずです。

他にも理由はありますが、車を運転するという事はどういう責任が求められるか、を考えれば、
今の貴方では手の出せない行為だという事が理解出来るはずです。

不便だという事は百も承知ですが、仕方がない事なので辛抱するしかありません。

車の運転や利便性を求めるのであれば、生活保護から脱出し、
最低限、自分で生計を立てられるようになってから・・・という事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/10/03 08:37

私の知っていることを簡単にお知らせします。

私に勘違いがあれば斟酌してご理解願います。また、質問者のことを「あなた」と言う場合があります。

「父親名義の車に関わることも、禁止とかでガテン納得出来ません」とのことですが、そういう運用であり解釈です。ということをまず、知ってください。

その理由や質問に対する反駁を次にランダムに思いつくまま記入しますので、まず読まれてください。

1 厚生労働省が監修する生活保護の問答集において、他人名義の車両運転についても「資産の利益を得るもの」として、原則乗ってはならないとなっています。

2 生活保護は資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお、生活が困窮する場合に国が国民の税金を投入して最低限度の生活を保障し支援するものです。

3 親御さんの車両があってそれを運転できるのであれば、まずは、その車両を売却し親御さんが税金を投入する前にあなたに仕送りすべきではないでしょうか。

4 生活保護費にはガソリン代や強制保険・任意保険などは積算されていません。食費や光熱水費
を切り詰めて生活できるのであれば、保護費が多すぎるから減らしましょう。(ということになりませんか。)もし、保険料を支払わなかったら、事故が起きたらどうしますか。

5 また、親御さんが利用しない車両に税金・燃料代・保険などの経費を掛けるゆとりがあれば、あなたに仕送りなどの支援をすべきではないでしょうか。

6 「父親名義の車を運転して高齢の父親を病院に連れて行っていますが・・・」とありますが、逆です。極端な言い方をしますと「生活保護を受けていない「強い父親」が生活保護を受けている「弱いあなた」から支援を受ける」のは、まるで「水(お金・支援)が下から上に逆流」していることになりませんか。

7 実態として父親は誰かの支援を受けなければならないのであれば、支援すべき人は(弱い)あなたではなく、強い他のひとのはずです。たとえば、介護保険サービス、彼の地の生活保護を受給するなど、あるいは施設入所、あるいは他の親族だとおもいますよ。

8 生活保護を受けるということは、その原資である税金を使う期間を極力減らす努力をすべき、つまりは求職活動を積極的に行い、早く保護を離脱する努力が必要であるということです。けっしてあなたのお父さんの介護のためにあなたに保護費を扶助しているのではないと言うことです。もちろん、求職活動とお父さんの介護を両立できるのであれば、問題はありません。

9 生活保護でも車両を運転してよい場合があります。
 ・障害者加算のある身体障害者等が通院のために車両を利用する場合など
  知る限り、費用は大きくなりますが多くの場合タクシーで通院しております。
 ・公共交通機関が使えない地域で、就労している被保護者が通勤に利用する場合など
 一定の条件と理由があれば、保護開始前から保有していた車両の利用は認められるばあいがあります。ケースワーカーによく相談してください。

10 「僕は頚椎症などで手や脚が痺れ」とありますが、正直に申し上げて、そのような状況で車を運転して危険はありませんか。もし、人身事故が起きたとき、被害者にきちっと対応できますか。

以上、大変失礼な言い方、質問の回答にはならなかったかもしれませんが、思いついたまま羅列しました。合点がいかないかもしれませんが、生活保護の主旨やもし事故が起きたら、を深く考えないと理解しづらいかもしれません。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございます

お礼日時:2013/10/03 08:40

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