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エステ店を開き、商標登録したいと思っています。ただ、風俗関係で同じ店名があると嫌なので、先に商標登録して、イメージを守りたいと思っています。しかし、そもそも、風俗店が商標登録対象なのかよくわかりません。詳しい方がいらしたなら、ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

商標登録したなら、弁護士を通じて「その店の名前はウチで商標登録しているから、変えないと法的手段に出ますよ」といえば変えますよ。

相手は弁護士までかついでるとなると「あ、こりゃ本気だな」と伝わるからです。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございました。同業種にいる場合は、その通りだと思います。名前より実利で対応するでしょうから。安心しました。
ただ、心配なのは、業種が異なってしまうケースです。商標は、サービス業の中でも業種の分類が異なれば文句がつけられないと聞きました。中国が特に先行取得がひどくて、いろいろな国の企業が困っているのは、商標登録の悪用が横行しているせいだとか。
風俗は、風俗という特定の分類があるわけではなくて、あるサービス業の中で風俗として警察の許可を得るだけだとも聞きました。実は、そこのところがややこしくて、先の質問になったわけです。
それでも、商標登録するブランドなどない世界でしょうから、後からでも対応できそうですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/20 18:57

風俗店なんてちょっとなんか起こったらケツまくって逃げますし、


マンネリしたら名前コロコロ変えてリニューアルオープン
100件に1件も今後FC展開するはずもありませんから

金がかかる商標登録なんかしません。 だれが10数万も払ってロゴや名称登録 半年も審査して
5年10年の登録料はらう風俗なんか常識でありますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ご意見なるほどと思いました。ブランドを作り上げるというスタンスがない相手なのですね。
実は先日来の讃岐うどんのトラブルとか不安になっていたものですから、ごねられたらどうしようかなどと不安になっていました。
商標は後付けでも、出した者が認められるというのがありますから、何とかなるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/20 19:09

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