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初学者です。
「民法903条1項」で、生前贈与においての相続財産とみなす対象が、他でもなく、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」分に限定されているのは、どうしてでしょうか。
よろしくお願いします。

※(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

A 回答 (1件)

これは限定列挙ではなく、例示列挙。

つまり、「婚姻、養子縁組、生計の資本」だけが対象となるのではありません。ある程度以上の高額な贈与は原則として全て対象となるべきと解釈されます。

通常の扶養(小遣い含む)は特別受益にあたらないが、成年になって働こうと思えば働けるのに、職に就かず親がかりの生活を続けている息子の場合は特別受益とされます。

かつては、大学に進学するための学費は特別受益とされたが、兄弟全員が大学に進学するような環境では必ずしも特別受益にあたらないとされます。(参考文献「民法4 親族相続 内田貴著 東京大学出版)
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/23 00:16

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