プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
労務の初心者です。

掲題の件、退職予定の従業員から退職証明書の請求をされています。
弊社は数年前に買収を行っており、今回の該当者が前企業から勤めている者でした。


退職証明書の記載に使用期間の項目があると思いますが、この場合の雇用開始日は

1.前会社での雇用開始日(前の会社の履歴を引き継ぐ)
2.買収日(現在の社名で雇用されている期間のみ)

どちらになりますでしょうか。
(本人からの証明事項の希望有無は質問の焦点ではございません)


どなたか詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

 退職金等の計算に於いても、吸収前の法人での雇用期間を引き継ぐため、(1)でよろしいかと思われます。

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この回答へのお礼

返信が遅れまして申し訳ございません。


了解致しました。
遡って前会社の入社日からで記載することと致します。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/31 18:26

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