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私は、友人のある離婚裁判において、初めから相談相手としてその経過を一通りみてきたので、(友人は原告で請求が棄却されたのですが)双方が提出した書面及び裁判官が作成した判決理由の書面も読ませてもらいました。彼と私が感じた点は、つぎのようなことでした。

(1)相手側(被告)弁護士が代筆したのではないかと思われるような書き方と内容だった。
(2)相手方が主張した論点ばかり取り上げて、原告側が(すべてではないにしても)証拠も出して、論点として主張した部分は、多くが省略されていた。
(3)相手方が主張したことについても、すべての点で、原告はそれが正当でないという説明で反論していたが、その反論への言及がほとんどなかった。
(4)裁判官は、夫婦関係の破綻は認めていたが、主な理由として原告の方に事態を招いた有責があるとして、離婚は認めないという判決だった。その有責についても、原告は破綻には両者に原因があるが、どちらが有責かと問われれば相手方であるという理由を具体的な事例もつけて示していたが、その点も言及されていなかった。また、夫婦関係の破綻については、実際には複雑な事情があって、どちらが有責ということを決めつけることは困難であるし、もしどちらかの有責度が高いというのならそれは慰謝料で処分するべきではないかという主張もしていた。そして、友人は、離婚請求と共に慰謝料も請求していた。しかし、その点についても言及がなく無視されていた。

私の質問は、裁判官が作成した判決理由の書面について、どうもフェアでない面を感じた(というより彼のそのような感覚に同感した)ので、その点他の方のご経験でのことを教えていただきたいと思います。質問は、次の2点です。

(1)多くの民事訴訟では、白黒を明確にするのが難しい状況も多いと思います。例えば柔道などで言えばポイントでの勝敗がつかずに微差の優勢を審判の見方で判定するしかない場合も少なくないのと同様と思います。しかし、裁判官は(内容に両者が歩み寄るような調整した結果にもできる事件もあるでしょうが)一般的には(例えば離婚を認めるかどうかという場合)請求を認めるか却下するかのどちらかに決めなくてはならないわけですよね。引き分けというわけにはいかないからというのはやむを得ない。しかし、どちらかに決めた判決に対して、判決理由は、本当は明確に白黒をつけるのに難しかったのが実態であっても、その点は伏せてしまい、判決を正当化するような一方的な書き方(作文)をすることになってしまうのでしょうか?
(2)特に負けた方の主張や論点に関しては、それが何故認められないのか説明するべきと思うのですが、そのような点を外してしまう理由書は、裁判の基本となる、公平性、中立性が保たれていないということにならないでしょうか?判決に都合の悪い論点や主張の説明は外してしまうということは、裁判官としては重要な点でないと考えたというような言い訳は出来るでしょうが、実に汚いやり方にも(一般人としては)思えます。

上記について、実態を知っている方からの情報または同様の経験をしてオカシイと思った方などからのご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1. 証拠ですが、第三者(例えば裁判員)がみても証拠と認定でき得るものかです



2. 軽微な理由では離婚は難しいです、証拠があっても無視されます。今年冤罪事件で、最新の分析器によって判明した新     証拠を提出しましたが、却下され弁護団は唖然としたとの事です

3. 和解勧告は無かったようですので、門前払いということでしょうか

4. 離婚裁判や相続裁判を真摯に審議する裁判官はいないとか、民事では例え判決が間違っていても裁判官が裁かれる事    は皆無と言われています

5. ある弁護士のブログには「裁判官に公平・中立を期待してはいけません、それゆえ裁判員裁判制度が必要と導入された     のです」との事です、ただ導入に反対されている方々もいます

6. 他国を批判するだけでなく、自国の身を正す事の方が先と思います、若者によるテロが心配ですので、秘密保護法は必要     と思いますが、逆に悪事の元凶になるのではと危惧しています

7. 結論として、全ての日本人が短絡的で不真面目になってきたと感じます。
   ( 知り合いの経営コンサルトさんの意見もパクッています )
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
秘密保護法のことや日本人が短絡的で不真面目になってきたというような点では、私の質問との係わりがよくわかりませんが、2~5のご説明は、参考になりました。このような点については、公平で中立が基本である裁判所として大きな課題と思いますが、そのような課題が社会で大きく取り上げられないことも疑問です。

お礼日時:2013/11/18 11:29

 なかなか難しい問題ですね。



 今回の質問を考えるためには2つの専門用語を理解する必要があります。

 1つめは「要件事実」です。

 2つめは「立証責任」です。

 「要件事実」とは、ある法律的効果(法律的な力)が発生するために必要とされる事実です。


 「立証責任」とは、ある要件事実の存在がはっきりしない場合(正確に言うと、ある要件事実の存否がほぼ確実に認められる場合ではない場合)に、その要件事実が「存在しない」と扱われる当事者の不利益をいいます。

 御質問の離婚訴訟は、離婚理由として民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚理由として主張されたと推測されますが、その場合の「要件事実」は

 1,「婚姻を継続し難い重大な事由があることを根拠づける具体的事実」

 2,「有責性」

になります。

 そして「要件事実」の「立証責任」は、1の「婚姻を継続し難い重大な事由があることを根拠づける具体的事実」については原告である質問者さんの友人にあります。2の「有責性」の「立証責任」は被告である質問者さんの友人の配偶者にあります。

 質問文からすると、1の「婚姻を継続し難い重大な事由があることを根拠づける具体的事実」は認められているわけですから、この点には質問者さんに不満はないわけです。

 そして「有責性」については、質問文を読む限り、原告自身が「原告は破綻には両者に原因がある」と原告の有責性を認めているわけですから、被告は「有責性」について立証不要になります。

 質問文を読む限りで、抽象的理論的に検討すると上記のようになります。

 もっとも、「どちらが有責かと問われれば相手方であるという理由」も主張していたというのですから、上記のように単純にはいかないかもしれませんが、大まかな裁判官の判断の流れは上記のようなものです。

 民事判決では、「どのような要件事実が認められたか、あるいは認められなかったか」「その要件事実を認めた証拠は何か」が記載されるのであって、「証拠がどのような内容を持つのか」、とか、「裁判官の細かな思考過程」等まで書かれるわけではありません。

 このあたりが「作文」みたいだと感じる理由かもしれません。

>特に負けた方の主張や論点に関しては、それが何故認められないのか説明するべきと思うのですが、そのような点を外してしまう理由書は、裁判の基本となる、公平性、中立性が保たれていないということにならないでしょうか?

 負けた方の主張や論点がいかなるものかによって、裁判官の判決書での対応は異なります。

 裁判では、屁理屈みたいなものや、かなり無茶な主張は珍しくありませんから、それをいつもいつも丁重に否定することは出来ません。判決文では「・・・の主張は独自の見解に基づくものである」などと扱われたりします。

 原則として法律の解釈適用は裁判官の専権事項ですから、負けた方の主張や論点のすべてに判決書の中で判断を示す必要はないというのが原則です。

 ただし、法律的に重要なものについては、裁判所は判断を示す必要が出てくるわけです。

 そして裁判所が間違った判決を出した場合のために、上訴が認められています。

 もし、今回の判決に納得がいかないのならば、控訴すれば良いと思います。






 
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

私は裁判の専門用語にはなじまないのですが、ご説明の意味は分かりました。但し、やはり裁判官が負けた方の主張や論点を大部分無視して、それが何故なのかについても説明しないのは、実際には単なる作文で、(表現は良くないのですが)汚い又はズルいやり方と思います。

けしてすべてについて説明すべきと言っているわけではありませんが、負けた原告が有利な主張や論点を出さずに、被告に都合のよい論点をしかも原告がそのことが間違っているという反論も無視してしまうのは、明らかに不当だと思います。「判決文では「・・・の主張は独自の見解に基づくものである」などと扱われたりします。」とのことですが、友人の場合にはそのような表現もなかったのですが、あったとしたら、これもズルい表現ですね。

例えば、白か黒かという争いで、原告は白だという主張と根拠を示していても、裁判官は単に白とはいえないというだけで、その根拠は示さないというのは、一党独裁の中国あたりなら当たり前でしょうが、あまりに独断的かつ非民主的で日本ではそうすべきではありません。民事では、白か黒か決めにくい状況が多くあるはずで、裁判官は、内心こいつには出来れば勝たせたくないと思った場合、かってな一方的な作文(理由書)が許されているのなら、個人的な好みで判決が決まってしまう場合が横行してしまいかねません。きちんと両者の主張についての根拠ある判断の説明を書くことでそういう事態が軽減されると思います。

なお、私の書き方が不十分だったようですが、友人が「原告は破綻には両者に原因がある」と言ったというのは、あくまで(自分たちを含めた)どの夫婦でもそうではないかという意味で、有責性を重視するのはオカシイと言いたかったとのことです。欧米では、有責性で離婚を認めるかどうか判断するのは正当でないと考えられていると、参考書籍に書いてあったという背景もあります。しかし、こういうことを言うと、日本の裁判や法律を批判しているようにとられた可能性がありますね。

最後に、控訴すればいいとのことですが、ここでは説明を省略しますが、この控訴した場合の高裁でのやり方が一審以上に問題であるという見方があります。つまり、まともに再審査してもらえることが期待できず、一審の理由書とは書き方が多少違うにしても、基本的には同様に一種の作文でごまかされて「棄却」という判決が(私が得た見聞では)実際には一般的とも聞いています。

お礼日時:2013/11/12 22:40

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