【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

例えば、四コママンガでたまに野球選手とか有名人でてきますよね。
名前はボカスにしても、顔とかそっくりで、風刺ネタとして。
もちろん誰が見ても特定できるようなものです。
あれって肖像権に該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

マンガの中で有名人など、それと分かる(分からないのであれば、下手くそな場合とか、話の対象外)人物の絵は、似顔絵、肖像画、イラスト、などと分類されて扱われます。


これについては、平成17年に最高裁の判決がありイラスト画と肖像権の判断基準が示されました。まだ社会の記憶にある毒入りカレー事件に関連して出されました。イラストであっても、写真との異なる面はある、肖像権侵害は認められるとしました。詳細は省きますが、イラストを描かれた人物の社会的な地位、必要性などを総合的に判断することになります。写真とイラストとの違いについては、イラストは描写した作者の主観や技術を反映するので、その特質を評価すべきであるが、イラストであっても肖像権の侵害は認められるとしています。

有名人の場合は、パブリシティ権を争うことが可能です。あとは、実際に、本人が告訴するかどうかでしょうね。
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 ないでしょう?テレビでも最近は写真でなくて似顔絵を使うようになりましたね。

ギャラが発生しないからでしょう。
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