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父が亡くなり、住んでいた家を相続することになりました。家の権利証を紛失してしまったようです。見つからない場合、登記申請にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

相続の登記でしたら、


被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が関連付けられるようであれば、
法務局に権利証を要求されることはありません。なくても大丈夫です。

ただ、手続漏れがあるとまた同じような手続をすることになるので、
例えば名寄帳を確認するとか、公図を見て前面道路の所有者確認をするとか、
そういうことはしておいたほうがいいと思います。
(司法書士はそういう確認をして手続漏れがないようにしています)

登記申請書についてはこちらをご確認ください。

遺産分割の場合
 http://www.moj.go.jp/content/000105352.pdf
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この回答へのお礼

自分で登記しようと思っています。たいへん助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/27 15:43

相続登記に限り、権利書(登記済書)は、いらないことになつています。


戸籍簿謄本で相続したことと、数名が相続人ならば、相続財産協議書があればいいです。
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この回答へのお礼

自分で申請しようと思っています.たいへん助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/27 10:06

あなたはご自分で相続の登記をされるつもりでしょうか?



もしそうでなければ専門家の司法書士等に相談されるのが良いと思います。

相続には他にも相続人調査や協議書作成等もありますし時間もかかりますよ。
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この回答へのお礼

自分でするつもりでおります。有り難うございました。

お礼日時:2013/11/27 15:50

相続に伴う所有権移転登記には「権利証」は必要ありません。

無くても問題ないですよ。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2013/11/27 15:51

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