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所有権の一部に対する抵当権設定について質問です。

例えば以下のような登記簿があった場合

甲区
1 所有権保存 A
2 所有権一部移転 持分3分の1 B
3 所有権一部移転 持分3分の1 B
4 A持分全部移転 持分3分の1 B

B持分3分の1に抵当権を設定したい場合、
2・3・4番ならどれでもOKですか? 4番はA持分全部移転なのでダメですか?
2番と3番とでは、2番から設定しないといけませんか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所有権または共有持分の一部を目的とする抵当権の設定はできない


とされています(昭35.6.1民甲1340)。
たとえば

1 所有権保存 A
2 所有権移転 B

だったような場合に,Bの持分3分の1に抵当権設定をする場合です。
これは,その抵当権が及んでいる部分が登記上特定できないためです。

これに対し,設例のように

1 所有権保存 A
2 所有権一部移転 持分3分の1 B
3 所有権一部移転 持分3分の1 B
4 A持分全部移転 持分3分の1 B

となっているような場合には,抵当権の目的となる部分を
「甲区2番で登記した持分」「甲区3番で登記した持分」「甲区4番で登記した持分」
と示すことにより特定できるのでその登記は認められ(昭58.4.4民三2252),
また持分3分の2に設定する場合もその組み合わせによれば設定は可能です。
ですが甲区2番から持分6分の1,3番から持分6分の1の合計3分の1といった設定は,
上記昭和35年通達により否認されることになります。

なお,この持分設定の場合,甲区2番に設定するか3番にするか4番にするかは
設定者の自由です。
ただ,その持分取得の経緯から,どの部分を対象にすべきかは
おのずと特定できることがありますので,
それにしたがって設定するのがベストだと思われます。
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この回答へのお礼

こんなに詳しく教えていただいてありがとうございます!
とっても勉強になりました。

他の方のありがとうございます。

お礼日時:2013/12/02 01:15

例題は、時を異として、AからBに全部所有権移転登記されているので、2番だの3番だのに抵当権設定することはできないです。


仮に、順位2番で、AからBに持分3分の1が移転し、
続いて、順位3番で、AからCに持分3分の1が移転し、
続いて、順位4番で、AからDに持分3分の1が移転したとすれば、
債権者が承諾すれば、Bだけの持分に対して抵当権の設定登記はできます。
Cだけでも、Dだけでも同じことです。
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今は全部Bさん持ちじゃないんですか?


ご案内の内容は、所有権移転の経緯じゃないんですか?
最初にAさんが所有権保存をして、その後3回に分けてBさんに所有権を移したということじゃないんですか?
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