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事情により自己都合退職を考えていますが、労働条件通知書には退職に関する事項として60日前に通知する旨が記載されています。
ただ、現在ある労働条件通知書は、「試用期間の労働条件を書いてあるから」と渡されたもので(私自身よく読まずにサインしてしまったので何とも言えませんが)、契約期間は3ヵ月、賃金も正規採用後のものではありません。正規採用後、賃金は募集要項通りの金額が支払われています。本来、労働条件通知書は契約期間経過後(更新する場合ありと記載)、もう一度発行されるものでしょうか。内容に変更がある場合に発行しないものでしょうか。
今回のような場合、退職に関する事項に書かれた内容に従う必要があるのでしょうか。法的にはどうなっているのでしょうか。

A 回答 (2件)

法令の最低限の条件を下回る条件は、法律上無効となります。


したがって、退職の申し出は、法令で14日前という定めがあり、60日前というのは法令の条件を下回ることとなりますので、無視することは可能です。

ただ、一般的には引き継ぎ等を考え申し出は30日程度前というのも常識だと思います。
ですので、円満退職を前提での申し出ということで、1カ月前には伝えるべきではないですかね。そして、それを聞き入れてくれなければ、法律論を出しての対応でもよいと思います。

まずは退職願を出しての相談を行い、あなたが妥協できない範囲の申し出を受けたら、法律での話をされてそれでも引いてくれなければ、退職届けによる方法でもよいでしょう。

最初から法律論を出したり、退職届けを出すようなことをすれば、円満退職でなくなってしまいますからね。

私の考えであれば、試用期間と正規雇用での条件が異なるような場合には、条件通知書は2通作って通知すべきだと思います。ただ、採用後の条件変更であれば、不要という考えもできるかもしれませんね。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございました。
詳しい説明をありがとうございます。
原則としては、2通ある方が望ましいと理解してよろしいでしょうか。
採用後の条件変更の場合は、不要ということも考えられるとのことですが、どの条件の場合でも、変更扱いになりますか。
この条件の場合には新たに条件通知書が必要ということはありますでしょうか。

補足日時:2013/12/02 21:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/17 23:36

正社員の場合は、一般に、「期間の定めのない雇用契約」ですから、法的には14日前に申し出れば退職できることになっています。

(民法627条1項)
退職願(退職させてください)ではなく、退職届(退職します)を出すことによって、契約を打ち切ることができます。

引き継ぎや後任の補充の問題などがあれば、円満に退職するために、話し合って退職時期を調整することは必要だと思いますが、法的には14日前の届けで、退職可能です。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございました。
説明が不足していましたので、追加させて頂きます。
私の雇用形態は、パートタイムです。
この場合でも、14日前と考えて良いのでしょうか。

補足日時:2013/12/02 21:08
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/17 23:35

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