いつもお世話になります。
結婚前に取得した不動産があり、名義が旧姓のまま、住所も昔のままになっています。
登記変更をしたいのですが、転居したのも昔のことで、
戸籍の附票では住所がつながらないことがわかりました。
ついては「不在住・不在籍証明」をとり、反対証明をするようなのですが、
この証明は「旧姓」(登記上の名義)でよいのでしょうか?
意味からすれば、その土地に「登記上の○○は住んでいない、籍もない」だから
「旧姓」のような気がしたのですが…。
司法書士さんに聞けばよいことですが、予備知識として教えてください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不在住・不在籍証明書を提出する理由は,ご指摘のとおり
「登記簿に記載されている住所(本籍)・氏名の人が現在は存在しない」
ということを証明することにより,
申請人=登記名義人であることの疎明をすることを目的にしています。
なので,旧姓の証明書を提出することになると思います。
ですが氏名変更の事実は戸籍の記録で証明できるせいか,
法務局の担当者によっては,
現在の姓のものを要求してくることがあります。
確認をしてから証明書を取得したほうがよさそうです。
なお,最近の法務局は,そういった疎明よりも,
申請人=登記名義人であることの確認が重要であるとして,
登記済権利証(または登記識別情報)を提供させることにより,
その確認をするという傾向が出てきています。
ひょっとするとそんな話が出てくるかもしれません。
この回答への補足
この欄をお借りして。
日が経ちましたので締めさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
結局、「旧姓で」よかったみたいです。
しかし、住民票はともかく、戸籍の附票は
もっと保管できないものでしょうかね…。
あるいは法改正時にアナウンスを強化するとか。
いえ、放置したのが一番悪いのはわかってるんですが(--;)
ありがとうございました。
詳しいご回答ありがとうございます。
子供の時に贈与を受けたもので、親もすでに亡く
権利証の存在すらわかりません。
なのでどうやって証明していくんだろうと考えてしまって。
やはり法務局の担当者による部分はあるのですね。
ありがとうございました。
もうしばらく、ご意見お待ちしてみます。
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