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4月1日より、消費税が8%に上がりますが、
この場合、3月末日迄に販売した商品の返品が4月1日以降に発生する
可能性があります。

この場合、一般的な処理はどうなるのでしょうか。

個人的には、
(1) 3月末までの返品分の消費税の計算は、5%で行う。
   但し、ルールとして3月末迄分の販売商品の返品受付は4月末迄の
   1カ月間など決めておく。

(2) 4月1日以降の返品受け時の消費税計算は、全て8%で行う。

のどちらかになると思うのですが・・。
只、(1)を行うにはシステムの変更で経費が掛かったりや管理等が煩雑で
大変そうなので、事務処理だけ考えると(2)なら良いのにと思ったりして
おります。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

先の2件のご回答と結論は同じですが、3月末日迄に販売した商品の返品が4月1日以降に発生した場合には、旧税率5%を適用しなければなりません。



これは改正法附則11で明確に定められています。

システムの対応など煩雑だと思いますが、これは法律ですから従わざるを得ませんね。
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この回答へのお礼

minosenninさま

御回答有難うございます。
法的に定められているのですから、有無を言わず
対応する必要があるのですね。
理解致しました。

お礼日時:2013/12/25 18:16

 100円の税込 105円で販売したものについて、4月1日以降の返品だからといって



 108円を返金するのは、常識的にありえません。

 返品したがわが3円得する事となりますよ。

 逆に返品を受けた側は3円損しますよ。

 仮に100万円の商品だったら・・・

 
 落ち着いて常識的に考えればわかる事です。。。
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この回答へのお礼

star460219さま

御回答有難うございます。
消費税については、受取った消費税から支払った消費税を引いた物を納付するとの認識で、損得は無いものとの考えでおりました。
どちらにしても、企業間における考え方をちゃんと認識するように致します。

お礼日時:2013/12/25 18:15

返品処理は’アカデン’をきります。


金額は売り上げ×(-1)です。(売り上げ時点の消費税で計算)

返品可能期間は消費税によらずとも決めがあるはずです。
(5年も10年も前のを返品はできないでしょ)
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この回答へのお礼

maiko0318さま

売上時点の消費税率で計算するのが一般的なんですね。
御教授有難うございます。

お礼日時:2013/12/25 14:51

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