フィリピン人女性との国際結婚について。
私は現在付き合っているフィリピン人女性と国際結婚することになりました。
フィリピンでの結婚の手順は以前質問させていただいて、大まかには理解できました。
フィリピンでの婚姻手続/提出書類
1.日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得します。(在フィリピン日本国大使館)
2.婚姻許可証(Marriage License)を取得します。
(フィリピン人配偶者居住地の市町村 / 地方身分登録官)
※婚姻のカウンセリングを受けることが必要な場合もあります。
3.婚姻の挙行
※婚姻挙行官・成人2名以上の証人の面前で行い、当事者双方が婚姻証明書に署名します。
4.婚姻証明書(Marriage Certificate)を受領します。(全4通作成されるうちの1通目=原本)
※2.以下は、居住地等により異なりますので、婚姻相手となる方を通じて、事前にご確認ください。
以前質問したときの回答者が言っていたのですが。
最終的に日本への配偶者用のビザを取って招へいができるまで3~4ヶ月かかると聞きました、その間に短期滞在用のビザで招へいしたいのですが、どのような手順でどのようなものが必要なのかを知りたいです。
妻からのメールに書いてあった招へいに必要なものです。
1.Taizai nitteihyo
滞在日程表
2.invitation letter (handwriting with signature?)
招へい理由書
3.bank certificate
??
4.income tax return(form2316) original copy
??
5.juminhyo
住民票
6.mimoto hoshosho
身元保証書
1.まず、必要なものはこれで正しいでしょうか?
2.(3.4番)のbank certificate と income tax return(form2316) original copyですがこれは日本語ではなんていうのでしょうか。
どうやったら入手可能なのでしょうか?
3.この短期滞在用のビザでも3ヶ月という長い時間滞在可能なのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
短期滞在ビザがもらえたとのこと、良かったですね。
おめでとうございます。婚姻から、日本での長期滞在資格をもらうまでは、多くの手続きが必要です。
がんばってください。
私事ですが、一週間前に妻の永住許可が貰えました。申請して許可が出るまで、ちょうど3ヶ月でした。
結婚から、4年経過しての申請でしたが、これで、入管へ申請するような書類もとりあえずなくなりますので、申請書類を楽しみながら作成していた私としては、少し寂しいような思いもあります。
無事日本に付き日本での婚姻届も終わりました。
あなたの助けなしでは、ここまで辿りつけなかったと思います。
本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>(早く言えば無職です、笑)
>所得証明書は提出不可能です。
>銀行口座には楽天銀行に100万程度ですがそれで大丈夫でしょうか?
全然大丈夫じゃありません。90%アウト。
100万円の預金で結婚して当座の生活資金も賄えるんですか?
無職のあなたでは身元保証人には不十分ですから、第二身元保証人として定職のある親族(親が望ましい)に身元保証書類をつけてもらえば可能性はぐんと上がります。
>取引履歴を印刷すれば、それが残高証明書になりますでしょうか?
なりませんが、残高証明書の他に最近6ヶ月の取引履歴を添付するのは有効です。但し、毎月家賃収入があるとか、金融取引利益やアフィリエイト手数料などが入って来る場合。無職無収入なら付けない方がまし。
尚、短期滞在ビザの有効期限は3ヶ月(3ヶ月以内に入国審査を受けること)ですが、短期滞在ビザで取得できる在留期間は入国日から15日以内、30日、90日のいずれかです。
No.7
- 回答日時:
そういうことなら、
納税証明書も所得証明書も提出するのをやめて、預金残高証明書だけにするほうがいいのかなと思います。
預金残高証明書は、銀行で発行してもらうもので、
「楽天銀行 残高証明」で検索をすると
「個人口座をお持ちのお客さまで残高証明書の発行をご希望の場合は、楽天銀行カスタマーセンターまでご連絡ください。」
とでてきました。
明日9時になれば、問い合わせてみてください。
多分、楽天銀行から、PDF形式でネットで送られてくると思いますので、明日中には間に合うと思いますがが、このことについては経験がないのでわかりません。
No.6
- 回答日時:
預金残高証明書について
申請者の預金残高証明について
「申請者(婚約者)が提出することが可能な場合、提出して下さい。」となっておりますので、提出できるなら提出してもいいですし、不可能であれば提出しなくても問題ないです。
招へい人または身元保証人(質問者様)の預金残高証明書については、
渡航費用を一部又は全部負担する場合に「所得証明書・総所得額の記載のある納税証明書・確定申告書控・預金残高証明書のいずれか1点」を提出することとなっています。
また、大抵の場合、日本人側で渡航費用を負担することになると思いますので、
質問者様の都合の良いものを提出すれば大丈夫です。
私の場合、預金残高があまり(ほとんど(笑))ありませんでしたし、国へ出す書類として市役所発行の書類が、自分にとって都合がいいと思い、所得証明書と納税(課税)証明書にしました。
この回答への補足
お陰様でフィリピンでの婚姻のプロセスまではこのまま問題がなければことが進められます。 婚姻証明書は婚姻の日に取得できるのでしょうか? そして婚姻証明書を取得できたら、もう日本に帰って日本での婚姻のプロセスを進められるのでしょうか? 日本での婚姻に必要な書類を再度確認したいのですが、そしてバースサティフィケイトやその他のフィリピンで取得した書類には期限はあるのでしょうか。 何度も質問して恐縮ですが、よろしくお願いします。
補足日時:2014/02/01 19:02お陰様で短期ビザの取得に成功しました。 本当に感謝しております。 結婚のプロセスは私の戸籍謄本が分籍後のものだった為、独身が証明できず、今やっと分籍前の戸籍謄本がセブに届きプロセスが進められるようになりました。 明後日、結婚具備証明書を所得しプロセスを進めます。
No.5
- 回答日時:
<代理申請業者とはフィリピン人の言うトラベルエージェンシーでしょうか?
そうですね。
ディスカバリーツアー、アティックツアーズ、フレンドシップツアーズなどが代理申請業者になっています。詳しくは、在フィリピン大使館HPの中の、「査証(ビザ)案内」の中に、「代理申請機関一覧」として記載されていますのでご覧ください。大使館指定の業者に限られています。
<預金残高証明書は必要ないのでしょうか?
必要ありません。
所得証明書、納税(課税)証明書の提出ができない場合、必要となります。
質問者様の、知りたいことのほとんどは、在フィリピン大使館のHPで確認できると思います。
ただ、慣れてこないと、HPのどこに記載されているか分かり辛いかもしれません。
この回答への補足
私は現在資格取得中で取得後転職を、、(早く言えば無職です、笑) 英語留学中に出会ったのです。 所得証明書は提出不可能です。 納税はしていますが。。 銀行口座には楽天銀行に100万程度ですがそれで大丈夫でしょうか? 取引履歴を印刷すれば、それが残高証明書になりますでしょうか?
補足日時:2014/01/05 13:07いつもありがとうございます。
大使館の説明も読みましたが、やはり役所の文章は私にはわかりづらかったです。
経験者様のコメントがなによりも頼りです。
明日6日から役所関係が仕事始め。
明後日7日出発なので明日1日ですべて必要な書類を揃えなければいけません。
なんとかお陰様で明日1日中時間を使えば間に合うかもしれません。
本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
NO.3の続きです。
前回のご質問について、先ほど見ました。
回答については 、NO.3のとおりです。
挙式前に日本に呼びたいとのことですが、
挙式前に、短期滞在VISAの取得を済まし、
挙式後、NSOへの婚姻証明書の早期登録を
依頼後、日本へ呼び寄せる、または、一緒に
帰るほうがいいのではないかと思います。
あとの手続きは、NSO発行の婚姻証明書がないと
できませんので。
短期滞在VISAは、取得後、3カ月の猶予がありますので
その期間内であれば、日本への出国日程は自由です。
また、3カ月のVISAなら、出国後3ヶ月間の滞在が可能です。
何日間、何カ月のVISAが取得できるか、また、できないのか、
わかりませんが、要は、しっかりとした理由書を作成すること
だと思います。
まだ時間はありますので、今からでも、1月7日の出発までに
必要書類を揃えることはできると思います。
難しい書類は無いです。少しだけ面倒なだけですから。
お陰様で書類の70%くらいは揃え終えました。
用意出来たもの。
パスポートx1
印鑑x2
戸籍謄本x6
結婚要件具備証明申請書x3
会社・団体概要証明証x3
招へい理由書x3
申請人名簿x3
滞在予定表x3
身元保証書x3
まだ用意できていないもの。
招へい人との関係を証明する資料。
納税証明書
住民票
預金残高証明書
所得証明書
これで全部でしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは
1月7日に渡比でしたね。
ボホールは、2年くらい前に行ったことがあります。
チョコレートヒルとか、ターシャとか、吊り橋とか、蝶の館?とか、何の予約もなしに、気の向くまま観光して回りました。アイランドホッピングも楽しかったです。
とても綺麗なところで、こんなところに住みたいねと妻と話していたのを思い出します。
さて、3~4ケ月掛かると言ったのは、婚姻証明書をNSOに登録するのに掛かる日数を踏まえてのことで、NSO発行の婚姻証明書がなければ、手続きがなにもできないからです。(私の場合は、何度も催促して、2ヶ月半かかりました。)
ですので、これを見越して、短期滞在のVISAを先に申請して、すぐ日本に来れるようにしました。
でも、最終手続きをするために、一度フィリピンに帰りました。そのまま日本に滞在して滞在資格の変更もできないことはないのでしょうが、短期滞在の期間が残り少なかったので。
短期滞在査証(VISA)の申請について
代理申請業者を通じ、在フィリピン日本大使館へ申請します。
先の回答者様がお答えしている通りですが、私が提出したものを記述します。
必要書類(フィリピン人)
1 申請書(代理申請業者がもっているので、聞きながら記入すればよい)
2 パスポート(残期間が十分あること)
3 写真(4.5×4.5cm)
4 NSO発行の出生証明書(CERTIFICATE OF LIVE BIRTH)
字が潰れて読めないものは、CITY HALL発行の出生証明書も
必要
5 NSO発行の独身証明書(SINGL STATUS CERTIFICATE)
婚約者として招聘するときは必要
必要書類(日本人)
1 滞在予定表(様式はHPからダウンロード)
90日を希望するなら、70日以上の日程を記載する
土日祭日は、観光地へ行くとか、友人、親戚宅訪問とか適当
平日は、招聘人宅滞在
2 招聘人との関係を証明する資料
写真・手紙・メールやりとりの写し・送品控え等
招聘人がフィリピンへ会いに行ったことを示すパスポートのコピー
3 招聘理由書(様式はダウンロード)
招聘人氏名は手書きにする
招聘目的・招聘経緯は別紙とし、できる限り詳しく、
担当者が、納得できるような内容で記載することが大事です。
4 所得証明書(市役所発行)
5 納税証明書(市役所発行、課税証明でも可)
6 住民票(市役所発行)
7 戸籍謄本(市役所発行)
婚約者として招聘する場合必要
8 身元保証書(様式はダウンロード)
身元保証人氏名は手書きとする
(記入例)
滞在費 滞在期間における一切の費用を負担いたします。
帰国旅費 入出国に係る一切の費用を負担いたします。
法令の遵守 日本国法令を遵守するよう指導、監督すると
ともに、万が一、滞在期間中において故意ま
たは重大な過失により第三者等に損害を与え
損害賠償が生じた場合は、連帯責任者として
対応いたします。
提出書類に問題がなければ、申請から3~4日後に面接(インタビュー)
があり、婚約者の職業、住所、両親の名前など聞かれます。
申請から一週間程度でVISAが発給されます。
若いフィリピン女性のVISAの発給は難しいと聞きますが、私は2回
90日頂きましたので、絶対無理ではないと思います。
また、招聘理由書がVISA取得のカギでないかと思います。
すべて合っていないかも知れませんが、参考にしていただければ
幸いです。
がんばってください。
この回答への補足
代理申請業者とはフィリピン人の言うトラベルエージェンシーでしょうか?
預金残高証明書は必要ないのでしょうか?
何度もすみません。
No.2
- 回答日時:
前の方が詳しい説明をされているようなので補足です。
ご本人、あるいはあなた様の預金残高証明、納税証明の提出が求められるのは、婚姻による日本での夫婦生活が、来日の目的であるかどうかの確認であると思われます。
未だに婚姻を偽装するなどして、日本へ働きに来る人は少なくありません。
ご本人に日本へ渡航するための経済的な余裕があるか、あるいはあなた様に渡航のための費用を負担する余裕があるかということだと思います。
短期滞在のビザが発給される可能性は低いと思われますが、0%ではないと思うので、頑張ってください。
おしあわせに~
No.1
- 回答日時:
>1.まず、必要なものはこれで正しいでしょうか?
婚姻成立前→http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_ …
婚姻成立後→http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_ …
>2.(3.4番)のbank certificate と income tax return(form2316) original copyですがこれは日本語ではなんていうのでしょうか。
預金残高証明書と納税証明書原本及びコピー(フォーム2316)
>どうやったら入手可能なのでしょうか?
これらは本人が自ら旅費を負担する場合に本人がフィリピンの銀行なり税務署なりから取得すべきもの。
もしあなたが身元保証人として旅費も負担するなら↓
【〔身元保証人が滞在・渡航費用を一部又は全部負担する場合、身元保証人に関する次の書類〕
(12) 身元保証書
(13) 所得証明書・総所得額の記載のある納税証明書・確定申告書控・預金残高証明書
のいずれか1点
(注)所得証明書、総所得金額の記載のある納税証明書、預金残高証明書のいずれも、発行の日から3か月以内のものに限ります。また、源泉徴収票では受付できませんので注意してください。なお、「所得証明書」は市区町村役場発行のものを、 「総所得金額の記載のある納税証明書」は税務署の発行する「様式その2」を提出してください。】
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