お世話になります。
私は、今のインドの主人とは、お互い2度目の結婚です。
結婚して3年の最短で昨年の秋、永住権がおりたのですが、最近、主人の日本での2度の結婚は、日本だけのものでインドでは、独身の状態だという事だ解りました。他にも多々、永住にあるまじき素行が発覚して、今、現在、永住権の剥奪を被害者の人と共に入国管理局に依頼をしている最中です。彼は現在、インドでお見合いの話が進んでいて来年は、インドで結婚をするらしいのです。私は、今の段階で離婚はしないと彼はには伝えてあるのですが、彼がインドで独身だという証明が書面で取得できれば、虚偽の申請という事で在住資格を無効にすることが出来るので、その方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいのですが。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
老婆心で少しだけ補足しておきます。
>今回は、外国犯罪の管轄の警部補の方にも、ご尽力をお借りしています。
警察組織の場合、階級が上がるにつれ関係諸官庁との連絡調整業務の度合いが増してきます。入管警備とも打ち合わせをすることもあるでしょう。でも、通常はそこまでです。
外国人犯罪の場合、退去強制につなげるためか、余程の重犯でない限り、起訴しても判で押したような判決(懲役1年6月、執行猶予○年)ですから、面倒なことはせずに入管法65条で入管警備へ引渡しという方法を取ります。実はこの方法、警察署の留置場を経ないので警察にも都合が良いのです。
今回、外事課の方が出てきているということで、銀行法違反での立件を狙っているのではと思いますが、余程大物か、好ましくない国に送金しているか、財務省が興味を示すか、そんな要因が無いと、「面倒臭いから65条で送っちゃえ」となります。担当が起訴に持ち込みたくても、上司が「面倒臭いから65条で送っちゃえ」とすることもあります。
入管でも被疑者に何らか斟酌すべき事情があると、「永住は取り消すが、まだ婚姻が継続しているし、起訴されなかったということもあり、在特で日配にする」ということも多々あります。個々の組織で「面倒臭い」、「この程度じゃ」と考え、結果的に寛大に見える措置が為された例は数多く知っています。
「今、離婚する意志がない」のは分りますが、「離婚していない=婚姻が継続=斟酌される理由の一つ」です。
いつも有難うございます。
御返事遅くなりまして申し訳ありません。
今の段階での結論は、入管方面では上層部と人脈のある行政書士の先生と離婚の訴訟を起こした後に、嘆願書を持って出向く事になります。
主人は、永住権を取得したので、その取得出来た要因がインド大使館で確認されれば、日本での婚姻が発覚して、日本で結婚をしていて永住権を取得している観点から、日本の法律が優先されるということなのですが。
今までは、永住権の剥奪しか頭になかったのですが、入管法の24条に該当すれば、強制送還、日本には二度と来れないなど、そういう処遇も配慮されるということなので、入管、警察、離婚の面から、そちらの方向で措置を考えていくことになると思います。
入管法65条は、初めて知りました。
どちらにしても、今回の件は周りにも経験者がいなく私自身、初めての事なので。
65条の件を担当の行政書士の先生に、相談してみます。
No.7
- 回答日時:
お聞きしていると、傍目ではどんどん見通しが暗くなっているように見えます。
>入管方面では上層部と人脈のある行政書士の先生
当然ですが彼らは外部からの介入を嫌がります。入管としては「取次者、申請者と馴れ合いにならない」を是とします。入管上りの行政書士も沢山いますから、在籍当時の席次が今の幹部より上だった人は沢山いるでしょう。でも、そのような横槍が簡単に入るタイプの役場ではありません。下手な横槍は彼らの臍を曲げさせる可能性と五分五分ですが、それに気付かない古い先生もやはり多くおられます。もちろん、物事を勘違いされている若い先生もおられます(このような場では誰とは言いませんが)。
>入管法の24条に該当すれば、
24条を読みましたか? 「本邦からの退去を強制することができる。」と書いてありますよね。24条にも在特が得られるような内容と、永久に入国拒否という内容があります。さて、24条のどこを落とし所にするのでしょうか。「執行猶予がつかない1年超の懲役、または禁固刑」になるかどうか、そこまで持っていけるかどうかが境目です。
No.5
- 回答日時:
>警察の方に今、インドに戸籍謄本を送る事は、危険だからやめる様に言われました。
>送るのは、彼に処罰が下ってからでも遅くないと。
ご自身の判断となりますが、戸籍謄本を送ることの危険性が何を意味しているのかは理解しておいた方が良いと思います。国情、もしくはお相手の報復などを指しているのであれば、処罰が下った後でも危険に変わりはないはずですから。
>永住権の剥奪は、今の段階では難しくても、彼の一番大切なお金を奪い処罰されれば、日本でまっとうな形でのビジネスは、出来ないそうなので、再犯の件も加味して永住権の剥奪は時間の問題との事です。
在留資格の件は、あまり警察の言われることを鵜呑みにされませんよう。
在留関係の行政罰を下すのは、入管引渡し後の入国警備と入国審査の官憲であって、一般的には警察は入管関係には恐ろしいほど、無知です。
有難うございます
今回は、外国犯罪の管轄の警部補の方にも、ご尽力をお借りしています。
慰謝料の問題も含め、弁護士の先生のご尽力を借りることにもなり、
結果的にどうなるかは、まだ、暗中模索の状態です。
ですが、やれるだけやって、新しいスタートを切りたいと思います。
No.4
- 回答日時:
>その前に、在日インド大使館に戸籍謄本を持参して話をしたほうが良いとの事なのですが。
>プラス、戸籍謄本をヒンズー語に訳したものも必要だと言われました。
ヒンドゥー語訳を求められるかもしれませんし、インド準公用語の英語で良いと言われるかもしれません。翻訳業者を指定される可能性もあるでしょう。もしかしたら、訳は不要といわれるかもしれません。
このあたりは、役場の方が言うように、在日インド領事館に相談したほうが良いでしょう。
警察の方に今、インドに戸籍謄本を送る事は、危険だからやめる様に言われました。
送るのは、彼に処罰が下ってからでも遅くないと。
警察の方で、動いてくれる事になりました。
永住権の剥奪は、今の段階では難しくても、彼の一番大切なお金を奪い処罰されれば、日本でまっとうな形でのビジネスは、出来ないそうなので、再犯の件も加味して永住権の剥奪は時間の問題との事です。
No.3
- 回答日時:
>私の場合は、結婚した時の誓約書なので、上記に該当すると思われるのですが。
出向くことなく、手続きを終える方法とは書面でのやりとりという事でしょうか。私文書は外務省としてアポスティーユがつけれないので、公証人役場にて公文書化することが必要です。その際、東京都、神奈川県の公証人役場であれば、別途外務省に出向かなくても、アポスティーユが取れる、ということです。つまり公証人役場→外務省、と2回の手続きが公証人役場の1回で済むというだけです。公文書化してあれば外務省に出向かなくても郵送で認証依頼もできますので、やはり手続き回数が減るというのは楽ですし、結果的に時間も費用も節約できます。
「結婚した時の誓約書」に何が書いてあるか存じませんが、これを以って外国政府内務省に訴え出るのは弱いのではないかと思います。やはり戸籍謄本にアポスティーユという方が事実を正確に反映させた文書だと思います。
お世話になります。
やはり戸籍謄本にアポスティーユという方が事実を正確に反映させた文書だと思います。
はい今日、区の相談の人にも同じことを言われました。
その前に、在日インド大使館に戸籍謄本を持参して話をしたほうが良いとの事なのですが。
プラス、戸籍謄本をヒンズー語に訳したものも必要だと言われました。
No.2
- 回答日時:
>彼は、仕事上でも脱税、地下銀行、従業員の偽装結婚、不法滞在者の雇用など、色々な事に関与しているので、現在、その方面でも警察の方にも相談をしている最中です。
恐らく、当該外国人相手の雑貨屋の類を経営しているのではないかと想像します。銀行法違反、不法就労助長、偽装婚の斡旋、すべてが主犯であれば退去強制がありえますね。
似たような状況で、インド近隣の国の方ですが、従業員としての従犯であったその外国人は退去強制手続きから在特で日配になったという例は知っています。経営者である主犯の人は退去強制となっています。
入管がどこで線引きしているか不明ですが、主犯、従犯で分けているように見えました。
>インドの大使館と主人の管轄の日本で区役所に該当する所に、日本で婚姻した際の誓約書を、彼が日本で結婚している内容の旨の手紙を添付して郵送しようと思っています。
在日インド領事館で受け付けるかどうか知らないのですが、婚姻報告は受け付けないのですかね? それが重婚防止に一番役立つと思うのですが。
仮に戸籍謄本を提出するにせよ、基本的には外交文書化しておきませんと、駐日領事の認証が必要となります。インドはハーグ条約加盟国ですのでアポスティーユで済みます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/i …
根本的に疑問なのですが、質問者の方は、
・配偶者を日本から追い出したい。
・離婚はしない。
・重婚を防止したい。
の3点を望んでいるように見えるのですが、最終的には配偶者とインドで生活したいのでしょうか?
参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/i …
御返事が、遅くなりまして申し訳ありません。
大変、的確な専門的なアドバイスを有難うございます。
私は主人とは、離婚を考えています。
しかし、今の段階で私が離婚をすると被害者が増える一方で、彼は1年後のインドでの結婚があるにも関わらず、日本で又、偽装の結婚をすると思うのです。
現在の被害者の方と彼の妻である私達の目的は、彼を犯罪者として日本から追い出し、二度と日本に来れなくすること、日本での結婚をインドに連絡して、彼がインドでも結婚できなくすることです。
主人は現在、3件、ロシア人を雇用してクラブを経営していますが、全て彼が経営者として違法行為を行っているので、間違いなく主犯です。
東京都内及び神奈川県内の公証役場で取り扱う件については、申請者の要請により(地方)法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明またはアポスティーユが取得できます。これにより(地方)法務局や外務省へ出向くことなく、手続きを終えることができます!
私の場合は、結婚した時の誓約書なので、上記に該当すると思われるのですが。出向くことなく、手続きを終える方法とは書面でのやりとりという事でしょうか。
No.1
- 回答日時:
>彼がインドで独身だという証明が書面で取得できれば、虚偽の申請という事で在住資格を無効にすることが出来るので、
できませんよ。跛行婚ではないですが、相手側の国で婚姻を反映させるかどうか、この場合では、単に怠っていたという状況でしょう。
仮にインド法で届け出期限が定められていて、それに違反していたとしても日本の法、日本の行政上どうこうということはありません。重婚がなった後であれば、日本法にも抵触します。
しかしながら既に日配でなく永住者ですので、在資の取り消し処分に合致するか、かなり難しいでしょう。
>永住にあるまじき素行が発覚して、今、現在、永住権の剥奪を被害者の人と共に入国管理局に依頼をしている最中です。
刑法犯として起訴されるか、入管法に違反するか、そのあたりがないと難しいでしょう。在留資格は恣意的に認められるものではなく、また恣意的に取り消されるものでもありません。
有難うございます。
彼は、仕事上でも脱税、地下銀行、従業員の偽装結婚、不法滞在者の雇用など、色々な事に関与しているので、現在、その方面でも警察の方にも相談をしている最中です。
インドの大使館と主人の管轄の日本で区役所に該当する所に、日本で婚姻した際の誓約書を、彼が日本で結婚している内容の旨の手紙を添付して郵送しようと思っています。
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