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No.3
- 回答日時:
書き忘れ
日緬両国で婚姻が成立したら、入管に在留資格の変更申請(日本人の配偶者等)をすることになります。必須なのは日本側での婚姻成立立証書類(一般的には戸籍謄本)だけですが、重婚の虞を回避するため、日緬両国の婚姻成立立証書類提出がほぼ義務となっています。
現に有する在留資格の在留期間内であれば、在留資格変更許可申請審査中の在留は適法ですが、在留期限後は一度帰国し、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書をもとに在外日本領事館で日本渡航のための査証申請をすることになります。もちろん、在留資格変更許可申請審査の結果、不許可となった場合も同様です。
と書きつつ、婚姻に基づく在留資格変更許可申請が許可されないというのは、相当な異常事態ですから、そういうことになってしまった際は、在留資格認定証明書交付申請も腕の立つ行政書士の先生に依頼すべきです(それでも2回ぐらいは不認定になる可能性あり)。腕の良い先生か、インタネットでだけ有名なせんせぇかは、依頼した経験が豊富であるか(こんなことで経験豊富な人なんて普通はいない!)、書士の力量を見分けられる人だけなので、万一そういう事態になれば、また質問して下さい。宣伝にならないよう注意深く案内します(ただし、安いとは限りません)。
No.2
- 回答日時:
基本的に戸籍が無い人(≠日本人)との婚姻は、以下の通り。
・日本国民法に照らし、婚姻できること。
・相手国民法に照らし、婚姻できること。
日本側の民法はご存知の通り、①両性の合意(婚姻届の書面で確認)、②婚姻可能年齢に達している、③待婚期間にない、④重婚でない、の4点。③は取消し事由ではないので、錯誤などの理由を問わず受理された後は取り消されることはない。
相手側民法も通常は同じ。
しかしながら、相手国国民の身分事項を日本国が確認できないので、外交書類を以って充てるという点が日本人同士と異なる点。
ミャンマーとか書いているとダルいので、以降、自身の馴染みのあるビルマと書きます。彼等の口語では、ミャンマーもビルマもほぼ同じ発音で同意であることは、当然存じていますので、馬鹿にしているという危惧は持たないで下さい。
色々な書類が必要になりますので、在日ビルマ領事館、婚姻届を出す予定の役場に相談し、説明を受けてください。「こっちの国のことじゃないんで分からん」と言われることもありますので、何度か行き来する覚悟も必要です。場合によっては本国照会してもらったり、法務局(日本)に照会してもらうかもしれません。かの国は国情がよく変わり、制度も変わります。レディ・スー(お相手の方がこの表現を見たら、私が彼女を相当に皮肉っていることは理解できるとおもいます。私、あの国は大好きですが彼女の偏狭な価値観は嫌いです)が実権を握ったから民主化したと思うのは早計です。キン・ニュン時代の方が単純明快だったという例は多々あります。
・独身であるという証明
婚姻要件具備証明書がベストだが、相手国政府が出さないのであれば、独身証明書をもって換えるしかない。その役場がビルマ人の婚姻届を受理したことがない、あるにも関わらず、要件を具備しているか判断できない場合は、最悪ビルマの該当する民法の翻訳を求められる場合もあり(というゴネ方をされたら、法務局に過去事例を含めて照会してもらうこと)。通常は在日ビルマ領事館が本国照会のうえ、独身証明書を出すと思われるが時間を要すること、特別なお金を要求される可能性はあり。
ビルマ語の書類なので、英訳+翻訳認証を付けること。翻訳認証はビルマ外務省しかできない(ビルマ語のビルマ内務省書類の翻訳認証のオーソリティはビルマ外務省のみ。ビルマ外務省には在日ビルマ領事館を含む)。更に、日本の役場が受け取るためには、「参考のための和訳」も必要。「参考のための和訳」は参考なので、訳者の住所、氏名、押印を付けること(日本人で無い場合は押印は不要、でも署名は付けるべき)。以下、ビルマ語の書類はこれに準じます。
在日ビルマ領事館ではなく、本国から取り寄せる場合は、多分、裁判所発行のものになります。国情、制度のブレが激しいので、在日ビルマ領事館、本国にいる家族を役場に行かせ、正確な情報を得ること。
・日本に在留している情報+ビルマ人としての人定情報
旅券名義人頁のコピー(必須)、在留カードのコピー、NRCのコピー、住民票など、出せるものは準備しておいた方が良いです。
・ビルマ警察発行の警察証明
多分、独身証明書とセットになるはず。
・申述書
婚姻要件具備証明書でなく、独身証明書であった場合に要求されるかも。役場で書式を用意している場合と自由書式の場合あり。
・婚姻届
役場にあります。ゼクシィの付録でもOK。外国人配偶者欄には押印不要。
ちなみに、あなたの配偶者になる予定の方がビルマ族で、かつ一般的な場合では、姓を有しない例が非常に多いので(ここまでは#1の方と同じ)、あなたが鈴木さんで、お相手がアウンサンスーチーという名であれば、お相手の名乗るべき日本での名前は「スズキ アウンサンスーチー」もしくは「アウンサンスーチー」になります。古臭い価値観(笑)では姓を同一とし家族の一体感を醸成すべき、ですので、通称を「鈴木アウンサンスーチー」としておく方が色々と揉め事が少なくて良いかもしれません。日本の住民票も早いとこUTF-8対応になれば良いのに、と思っている私ですが、あくまで英語(と役場の人は言うがビルマ人にも日本人にも英語名はないので、旅券表記上のことを指していると思います)かカタカナ(中韓朝台以外の人には漢字の姓は付けないそうです。日本の役所はこれらの国が日本漢字を使っていると思っているようです)以外は通称を除いて公用書類では使えませんので、ご注意の程。
でも、こう説明すると、日本の見解って「ものごと知らねぇな、こいつら」って思いません?w
No.1
- 回答日時:
ミャンマー人ですか…
概ねチャイニーズと一緒です。
日本で婚姻届しても、ミャンマーに渡航して、現地で婚姻届が必要です。
そうして、入国管理局で、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請を行うだけです。
始めの在留資格延長が2年間づつ3回、最後は5年で永住資格取得です。
日本でマイホーム(妻名義)を持てば更に早まります。
留学生でなく、技能実習生だと、もっとややこしいです。
なぜなら、技能実習生の場合、研修後に帰国して就職があらかじめ決まっており、受け入れ事業者が帰国させることを強制するからです。
※理由はバックマージンがあるからです。
つまり、そういう規約なので、帰国が前提です。
当然努めねばなりません。
ま~最低限学んだ知識を国で生かさねばならないのが鉄則です。
とま~結婚については以上なのですが、問題は他にもあります。
●ミャンマー人と結婚して気を付けること
1.専業主婦は嫌がられる(専業の場合、母国の家族への仕送り分を妻に与えなければならない=月数十万万円)
2.妻の労働を認め、その収入には無関心でいること
3.どんなに稼いでも家族へ仕送りしてるので、そのお金は宛てにしないこと
4.妻が仏教徒以外の場合、あなたも入信する必要になること
5.ミャンマー語は習得しておくこと
6.ミャンマー人に苗字はありませんので、あなたの苗字+名前になります。
例、アウン・サン・スー・チーの場合
アウン・サンが父親名で、名前がスー・チーです。
なのであなたが鈴木なら、鈴木スーチー(または鈴木鄒知)と登録できます。
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