No.1ベストアンサー
- 回答日時:
新築の表示登記と旧家屋の滅失登記を同時に行うのは珍しくありませんので大丈夫です。
滅失登記は解体業者の解体証明や業者の印鑑登録証明などの書類が揃っていれば難しい手続きではありませんので自分でやってみることをお勧めします。
登録免許税は不要です。
また、滅失登記をまだ行っていない場合には旧家屋に平成26年度分の固定資産税が課税されないように市町村の固定資産税担当課に滅失届けを出して下さい。
固定思案税の課税は1月1日に状態で課税されますので、新築された家屋の課税は平成27年度からになります。
土地の課税については、1月1日には家屋が無く、更地での課税になりますが、住宅の建て替えについては住宅用地の軽減を適用される減免制度がありませすので、その申請も同時に行って下さい。
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