人生のプチ美学を教えてください!!

近くのコンビニに行くのに馬で行くとかっこいいなあなんて
妄想してます。馬は道路の真ん中を走るのではなく側道を
ポクポク歩く感じです。道に馬を歩かせる事自体は問題ないと
思うのですが、この時携帯で通話したら違法でしょうか。
違法としたらどのような罰(反則金?)とかになるでしょうか。
どなたか知っていれば教えてください。

A 回答 (8件)

>馬は道路の真ん中を走るのではなく側道をポクポク歩く感じです。



「馬」は「軽車両」なので、自転車と同じく、歩道(側道)は走行できません。

歩道を通行する場合は、自転車を押して歩くのと同じように、馬から降りて手綱を引いて歩いて通行しなければなりません。

なので、携帯を使用しているかどうかに関わらず、歩道(側道)をポクポク歩いたら道路交通法違反です。

>この時携帯で通話したら違法でしょうか。

車両(馬などの軽車両や、自転車も含む)を運転中に、携帯やカーナビなどの画面を注視すると、道路交通法違反です。

注視せず前方の安全が確認できる状態、ヘッドセットなどを用いて両手が使えるになっているなど、安全に運転(乗馬)できる状態であれば、携帯は使用しても構いません。

画面を見ていたり、片手が塞がってしまうと、道路交通法違反です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

側道というのは道路の脇 のつもりでした。歩道ではありません。
そう、乗馬中に通話したら違反みたいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/22 17:31

道路交通法では違反ではありませんが、事故を起こした場合の罰則があります。



http://www.keins.city.kawasaki.jp/1/KE1027/kenky …


最近では、都道府県条例で更に厳しい状態なので、基本的に「通話禁止」と考えた方が無難です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いや、軽車両なので違反みたいだという事が分かってきました。
http://blog.livedoor.jp/news2ch_now/archives/290 …

お返事ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/22 17:33

道交法では軽車両を運転中の携帯電話は禁止されていません。



>第71条第5号の5
 
>自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を
>運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、

とありますので、自動車または原動機付自転車に限られます。車両とは書いていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うむ~ 
お返事ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/22 17:32

馬車は軽車両ですが、馬に直接騎乗する場合は車両には該当しないと思います。


歩行者と同じじゃないですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うむ~ どうなんでしょ。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/22 17:29

自転車と同じでしょう



小型特殊等の運転免許が必要な物とは全く別
    • good
    • 0
この回答へのお礼

5万以下の罰金の恐れあり みたいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/22 17:29

小型特殊車両を運転していることになるので


原付バイクを運転しながら携帯を使用すると同じ罰則を受けます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

軽車両みたいですね。お返事ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/22 17:25

http://www.keins.city.kawasaki.jp/1/KE1027/kenky …
道交法では禁止されていませんので、都道府県の条例によりますね。
ハンズフリーにすれば解決しますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/22 17:28

軽車両ですから罰則もそれに準じます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうみたいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/22 17:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!