No.1
- 回答日時:
不動産取得時の税金の軽減要件は(物件の条件を除く)、自己の居住用の土地建物であるということです。
それを証明するのが、取得するマンションへ住民票をあらかじめ移動させて新住所で住民票を取得し、その住所で登記をすることです。新住所の住民票だけ用意すれば、役所等から取得する特租の証明書等は司法書士が手続き取得してくれますので、住民票を用意するだけです。または銀行等から借入れなどする場合は、新住所の住民票や印鑑証明書など必要通数を取得指示されますから、その通りに用意してください。
取得税は、上記の新住所で登記されていれば、軽減後の金額で請求がくるでしょう。マンションですと土地の持分面積が小さいので、おそらく土地建物で0円~建物分のみ、わずかな課税になるかと思います。(分納可能ですが、するほどの金額にはならないでしょう)
軽減されていない金額で請求された場合は、登記事項証明書の写し等を用意して、県税事務所で軽減手続きをしてください。
課税は取得後おおよそ3ヶ月~ぐらいです。
居住用で無い場合は、一切軽減措置はありません。
ご回答ありがとうございます。ローンは使いませんが、30年経過していると評価額はほとんど土地代ではないかと思います。路線価が2500万円の7割としても1750万円なので結構来るかもと思っていました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登録免許税の軽減を受けることができる建物には要件があって,
中古住宅では,租税特別措置法施行令第42条に該当するものであること,
具体的には,
・個人の住宅の用に供される建物であること(だから住民票が当該マンションに
あることが必要なんだけど,一定の要件があれば未転入でもOK)。
・登記簿上の建物の種類が「居宅」で,床面積が50m2以上であること。
・中古マンションであるならば,建築後25年以内のものであること。
ただし耐震基準適合建物であることの証明書があれば25年以上でもOK。
のすべてを満たす必要があるということになります。
該当する場合には,当該建物所在地の役所で「住宅用家屋証明書」を取得し,
それを添付しての建物の所有権移転登記と住宅ローンの抵当権設定登記には
登録免許税の軽減を受けられます。
ですが,築後30年経過のマンションでは,
上記の最後の要件を満たせずに証明書取得ができないことが多いので,
軽減はほぼ受けられないと思っていたほうがよいように思えます。
ぶっちゃけ,登記費用を抑えようと思うのであれば,
司法書士に依頼せずに自分で登記申請をすることが一番なんですが,
ローンを使う場合にはまず銀行が首を縦に振りません。
不動産取得税は県税なので,
県税事務所に問い合わせると教えてくれると聞いたことがあります。
ご回答ありがとうございます。
多分私が聞いたのは「耐震基準適合建物であることの証明書」ですね。6万円。市の公社が建てたものでしっかりした建物だそうです。登記を自分でするという発想はありませんでしたが、ローンは使いませんのでできそうです。やってみたくなってきました。
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