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来年からフリーランスを考えています。
源泉徴収について、あるサイトを見ると
『給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。』
とあります。
例えばA社の仕事を私(フリーランス)が行った場合、A社が私に払う金額から源泉徴収分
(10.21ですか?)を差し引く義務?があるということだと思います。
そして、私は10.21差し引かれた金額を受け取るわけですが、
例えば、私が他のフリーランスの方にお手伝いをしてもらった場合、10.21引かれた
金額から支払いをすることになるわけですが、
受け取る側(フリーランス)はそこからまた、確定申告の際に10.21の納税義務が
発生することになるのでしょうか?

ちなみに、10万円の仕事を引き受けると私に
振り込まれる金額は 89,790円
知り合いのフリーランスの方に支払う金額が
34000円
場所代が発生するため消費税込みで
22000円

私が受け取る金額は33790円となります。

仲間のフリラーンスの方へ渡す金額については、私が紹介した仕事となるので
金額については 私>仲間 のようにならないとなんか変です。
源泉徴収を知った上で、お渡しする金額については考え直さないといけないと
思っています。

あと知人が聞いた話で、企業によって消費税を払ってくれる所とそうでない所が
あると聞きます。フリーランス(技術職)の場合、消費税の納税義務ってあるんで
しょうか?本当、無知ですいませんが
物を買えば消費税は支払っています。源泉徴収の他に消費税まで払うようなら
税金地獄・・・というか、フリーランスなんかで仕事するなら会社勤めしてた
方が全然ましだな・・・って思ったりもしました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…受け取る側(フリーランス)はそこからまた、確定申告の際に10.21の納税義務が発生することになるのでしょうか?

いえ、そうはなりません。

---
まず、「所得税を徴収して国に納める義務」は、あくまでも「支払いを行う者」に課された義務で、「支払いを受ける者」の「都合」は【まったく】関係がありません。

一方、「支払いを受ける者」は、「支払いを行う者」とは、これまた【まったく無関係】に、「国に所得税を納める」という義務を課されています。

「支払いを受ける側」は、「一年が終了してから、その年の儲けを元に所得税の額を【自分で】計算して国に納める」わけですが、その際に【源泉徴収されている所得税】の分は差し引いてよいことになっています。

そして、「源泉徴収されている所得税」のほうが多い場合は、「国から」その差額が還付されます。

この一連の手続きが「所得税の確定申告」です。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

このように、「所得税」については、「支払いを行う者⇔国」「支払いを受ける者⇔国」という具合に、それぞれが、別々に「国」に対して法律関係を有しています。

※「年末調整」という「【給与の】支払者の義務」のおかげで、日頃「国に対する税法上の法律関係」をほぼ意識することがない「給与所得者」は、税法上は「例外的な存在」ということになります。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『年末調整の話』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …

---
なお、「所得税の源泉徴収」は、すべての支払いに義務付けられているわけではないので、「源泉徴収しなくてよい支払い」も多いです。

これは、「実務」の話になりますので、「参考資料」の提示に留めます。

『源泉徴収義務者とは』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!|TabisLand』(2010/03/23)
https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1po …

>…仲間のフリラーンスの方へ渡す金額については、私が紹介した仕事となるので金額については 私>仲間 のようにならないとなんか変です。

これは、「業務契約」を結ぶ段階で「取り分を決める」ということですから、「税金の話」とは直接の関係はありません。

「仕事のほとんどは仲間にまかせる」ということであれば、「自分の取り分はごくわずか」でも特におかしくありません。

>源泉徴収を知った上で、お渡しする金額については考え直さないといけないと思っています。

これは、少し誤解があるようです。

たとえば、「業務の発注者として、報酬10万円の契約を結んだ」とします。
この場合は、「業務が完了したら相手に10万円を支払う必要がある」という以上のことは特に考える必要はありません。

【仮に】、その支払いが「源泉徴収が必要な支払い」であれば、「10万円-X円」の金額を「受注者」に支払って、「X円」を国に納めるという「手間」が増えるだけです。

ですから、考えるべきは「相手に支払うお金から差し引く源泉所得税」ではなく、「自分の儲けから支払う所得税(がいくらになるか?)」ということになります。

>…企業によって消費税を払ってくれる所とそうでない所があると聞きます。…

はい、下請けの立場の弱さにつけ込む発注主が多いのは世の常です。

ちなみに、「消費税を払う相手」は、「報酬を支払う相手」ではなく「国」ですからお間違いなく。
つまり、「消費税を払わない」=「脱税」ということですから、「消費税分あんたが持つなら仕事を回してやるよ」ということです。

>フリーランス(技術職)の場合、消費税の納税義務ってあるんでしょうか?

「法人か個人か?」、「職種はなにか?」にかかわらず、「預かった消費税」はきちんと国に納めないといけません。
そうでなければ、「消費税」の制度が成り立ちません。

しかし、「一定の条件を満たした事業者」については、「消費税の精算はしなくてもよい」ことになっています。

これも、「実務」の話になりますので、「参考資料」の提示に留めます。

『【FAQ】個人に支払う報酬や外注費に消費税はつけるの?つけないの?』(2012/08/02)
http://yoshizawaacc.blog37.fc2.com/blog-entry-92 …

>…フリーランスなんかで仕事するなら会社勤めしてた方が全然ましだな・・・って思ったりもしました。

はい、「税金の話」は別にして、フリーランスは実力勝負のシビアな働き方なのは確かです。

余談ですが、先日引退した西武の石井一久投手が、テレビ番組で「吉本興業の契約社員」になったことについて聞かれて、「安定が欲しくて」「お金の問題じゃなくて、12回ちゃんと振り込まれる事実が好き」という趣旨の発言をして笑いを取っていました。

バラエティ番組でしたから当然ネタ臭いわけですが、「故障や引退で収入ゼロ」の世界なのは事実ですし、「本音を冗談めかして言う」印象の方なので、全部ネタとも思えませんでした。

とはいえ、「会社員にはない良さ」もあるからこそフリーを目指す人がいるわけですから、独立した暁には、たっぷり税金がかかるくらいたっぷり儲けて下さい。

*****
(その他参考URL)

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局>業務委託契約』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
---
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

有り難うございました。助かりました。

お礼日時:2014/02/05 21:00

> 例えばA社の仕事を私(フリーランス)が行った場合、A社が私に払う金額から源泉徴収分


> (10.21ですか?)を差し引く義務?があるということだと思います。

例えば
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
を見て,どういう場合に源泉徴収が行われるかを確認して下さい。自分に当てはまりますか?

> 受け取る側(フリーランス)はそこからまた、確定申告の際に10.21の納税義務が
> 発生することになるのでしょうか?

源泉徴収と言うのは,言ってみれば所得税の仮払いに過ぎません。確定申告のときに支払うべき所得税を計算して,そこから既に源泉徴収されている分を引いた金額を納付します。

> ちなみに、10万円の仕事を引き受けると私に
> 振り込まれる金額は 89,790円

どうして?
89,790円にその10.21%=9,168円を足しても10万円にはなりませんよ。
90,736円にその10.21%=9,264円を足せば10万円ですね。

> あと知人が聞いた話で、企業によって消費税を払ってくれる所とそうでない所が
> あると聞きます。

そんな企業は聞きません。消費税相当分の値引きを要求するのでしたらありえますが...

> フリーランス(技術職)の場合、消費税の納税義務ってあるんで
> しょうか?

消費税の免税事業者でなければ,当然に消費税の納税義務はありますよ。どういう人がそうなのかは「消費税 免税事業者」で検索してください。「来年からフリーランスを考えています」というのなら,まず間違いなく消費税の免税事業者だと思うけどね。
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この回答へのお礼

有り難うございました。助かりました。

お礼日時:2014/02/05 21:00

源泉徴収とは、法人(A会社)から士業(建築士、税理士、弁護士など……士がつく仕事全般)の所得税に対して10%課されるものです。


それに加え平成25年から「復興特別所得税」の適用が始まります。
 これは、復興財源の確保のため、平成25年から平成49年までの25年間にわたり
所得税額に2.1%を上乗せして計算するものです。
(所得税の「税率」が2.1%上乗せさせるわけではありません)
ですから、税金として引かれるのが10.21%なのです。

この場合、A社は差し引く義務があるというよりは、本来あなたが払うべき税金を一時的に預かり(預り金)、代わりに払っているのですから、あなたに損があるわけではありません。
よって、確定申告のさいに二重に払う必要はありません。

消費税は含めて請求してください。
あなたがA社に10万円ぴったりを請求したいと思った場合、
95,000円(報酬)
5,000円(消費税) 計100,000円です。
そのうち源泉は、消費'税'にはかかりませんから、
95,000円-10.21%+5,000円(消費税)というのがあなたに支払われる金額です。

また、仲間に仕事を紹介した分の料金(いわゆる、外注費)も含めてA社に請求するのが一般的かと思います。
ですが、そうしますと例えば一人で全ての仕事ができもっと安い金額で頼めるBさんという人がいた場合、A社はあなたよりBさんを選びますよね?

簡単に仲間に頼む(外注する)ことができればブラック企業も残業もどこにもないんです。
外注費の方が高くなるのを承知の上で仕事をするか、自分の業務時間が増えるかどちらかです。

ちなみに、個人(あなた)から個人(仲間)にお金を払う場合は、源泉徴収は発生しません。
法人から士業の個人への支払いの場合のみ発生します。
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この回答へのお礼

有り難うございました。助かりました。

お礼日時:2014/02/05 20:59

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