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 路線バスで身体障害者手帳や療育手帳を利用して割引(主に半額)してもらう際に、
運転手(乗務員)に身障者手帳のどの部分を見せれば良いですか。
 精神障害者の手帳の場合、「写真のページを見せること」となっています。
しかし身障手帳や療育手帳の場合、そのような記載がありません。
表側の『身体障害者手帳』と記載されている方でも良いのでしょうか。
 西武バスや西東京バスのホームページにも、
身障の手帳や療育手帳は、「手帳を提示してください」とされ、表面の図が書かれているのに、
精神の手帳は、手帳内部の写真のページを開いた図が掲載され、
いかにも「手帳を開き、写真のページを見せること」のような書き方がされています。
 実際に路線バスに乗車する際に手帳の表側の『身体障害者手帳』と表示されている方を
提示しても割引させてくれますし、ほかの障害者手帳利用者も、表側を見せている人と、
写真のページを見せている人(これには精神の手帳を含む)もいますので、
どちらが正しいのか、自分でもわからないのです。
 実際に本当のところはどうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

支援学校教員です。



身体障碍者手帳や療育手帳の場合、別に表面でもOKですよ。

ただし、対応する職員によっては「中を確認させてください」となりますが…

元々、障害者手帳での交通費の半額は「介助者が必要な人たち」が「介助者なしで行動する人と同じように」という趣旨で「本人半額・介助者半額」と設定されています。ですので「介助者がいる」時点で手帳の中身の確認をする職員は少ないのです。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

支援学校教員(suzuko)様

 回答ありがとうございます。suzuko様の回答、参考になりました。
 私も路線バス利用の際に見ていると、身障者手帳・療育手帳の利用者さんが割引してもらうのに、表側(手帳カバー表紙)の『障害者手帳』と記されている方を提示していても、ほとんどの場合乗務員さんは、そのまま半額にしてくれているようです。
やはり時折、身障者手帳(療育手帳含む)の表側を提示したとき、「手帳の中身を見せてください」とか、「手帳の写真面を見せていただかないと、割引できません」とおっしゃっている乗務員の方を見かけます。
 ただ旅客鉄道の種別が1種などで、介助者がいる場合、手帳の中(写真面やその周囲など)を開かないと、手帳種別を確認できませんので、その場合は中を見せる必要ありますね。
 でも基本は身障者手帳(療育手帳を含む)も、精神障害者保健福祉手帳と同様に写真貼付のページを提示するのが基本みたいですね。
 こちらのQ&A掲示板や、ヤフー知恵袋以外での、ウェブページ(インターネット)でほかの方が述べていらっしゃるように、他人による使用や、不正使用を防ぐ意味で、種別が1種・2種や療育手帳・精神手帳に関わらず、内部の写真面を見せた方が無難みたいですね。

お礼日時:2014/02/20 21:18

写真面です。



他なわけないです。
第一手帳自体がその相になっています。
昔の電車の定期入れや、バス定期と同じです。

カードでも保健証でも名前の記載されている面が表ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
わからなかったので、参考になりました。今度から気を付けることにします。

 『民営バス乗車割引証』は定期券や、都営交通無料乗車証(他県では政令指定都市の
公営交通障害者パス)・保険証などの身分証明書と同じように、B8版だったり、1枚の
紙だったりと、ケースやカバーは元々はないので(後から自分で入れて使う)、表側は
どちらかすぐわかります。しかし、身体障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳や療育
手帳)は元々カバーがついていて、ついている状態が手帳という形に思えます。
また、民営バス乗車割引証・定期券・都営交通の無料乗車証は氏名は書かれている
ものの、顔写真がないので、本人確認しなくて良いのかと思ってしまいます。
できるだけ手帳(写真面)を提示した方が良さそうですね(都営交通利用の際は除く)。

お礼日時:2014/02/02 00:17

質問主さまが手帳を持っていて、バスを使用するときにどういう風に提示すれば良いかわからない?



という意味の質問ですよね。

それであれば今は療育手帳も身体障害者手帳も精神障害者手帳も顔写真が貼り付けてある部分を見せれば済むことです。

手帳を支給された時にパンフレットなどで説明をしているはずです。

こうやってパソコンで文字が入力できてるのであればパンフレットは理解できるかと思われますが

いかがでしょうか?

この回答への補足

手帳をもらった際には特にパンフレットや案内のようなものはもらわなかったと思います。
一応友人からもらった身障者手帳の案内冊子には、
『自分の都道府県(東京都)内を走行する路線バス各社(他県に乗り入れをしている路線
を含む。)と障害者割引を実施している路線バス事業者にて割引が実施』との記載のほか、
『身障者第1種と療育手帳で民営バス乗車割引証が発行されている者は、本人と介助者の
運賃が半額(ただし単独利用は本人のみ)、身障者第2種・療育手帳は本人のみ半額です。
民営バス乗車割引証を乗車・料金支払いするとき提示してください。ただし、障害者本人の
普通乗車券は、手帳の提示のみで割引が受けられます。』と記載されていました。
精神障害者の手帳と異なり、『写真が貼られているページを提示してください』という
記載はありません。
ただ漫然と『手帳を提示』と言われると、障害者手帳(カバー)の『身体障害者手帳』と
書かれている部分を見せるのが良いのかと思ってしまいます。
そのような経緯から、気になったものですから。

補足日時:2014/02/02 00:01
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