【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

こういった場合、侮辱罪になるのでしょうか?

カウンターのみの店内で飲食中の2組。二組合わせて6名程。
一組の中の一人が、もう一方の一組の中の相手を見て
容姿について『例;でっぱ、ブタ、不細工』などと延々と中傷。

そして、相手に聞こえてしまっていた。
店内は従業員とその二組のみ。

相手は精神的苦痛を訴えた。

この場合、侮辱罪で訴えられますか?

また、侮辱罪は刑事事件になると思うのですが
他に民事で慰謝料請求等された場合
賠償責任は発生する可能性は高いのでしょうか?


念のため、私は中傷した立場でもされた方でもありませんので
批判はご遠慮下さい。

A 回答 (2件)

この場合は、事実を摘示とまでは言えない


ので、名誉毀損ではなく侮辱罪の問題に
なります。

侮辱罪が成立するためには、公然と人を
侮辱することが必要です。

公然とは、不特定又は多数人に覚知し得る
ということを意味します。

判例は、例え相手が一人であっても、その一人から
転々流通する可能性があれば、公然だ、と
しています。

これは危険犯ですので、被害者が現実に精神的苦痛を
被ったか否かは関係ありません。

故に、厳密に言えば侮辱罪が成立する可能性が高い
と思われます。


”この場合、侮辱罪で訴えられますか?”
    ↑
ということで、訴えるのは可能ですが、警察は
相手にしないと思います。
犯罪が小さすぎます。
警察に訴えても、不愉快なおもいをするだけに
終わるでしょう。



”侮辱罪は刑事事件になると思うのですが
他に民事で慰謝料請求等された場合
賠償責任は発生する可能性は高いのでしょうか?”
    ↑
賠償請求は可能だと思われますが、相手が払わなければ
裁判することになります。
弁護士に頼めば赤字になるでしょうから、本人訴訟
ということになります。
相手の住所氏名を調べ、内容証明で請求し、ダメなら
簡裁に少額訴訟という流れになるでしょう。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答ありがとうございましたペコリ(o_ _)o))

お礼日時:2014/02/12 22:46

ならん。

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