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教えて頂きたく、宜しくお願いします。

私は、債権者兼根抵当権者です。債務者が亡くなり、相続人が相続放棄されました。
共同担保により5筆の土地に根抵当権が設定されています。

今後、家庭裁判所相続財産管理人選任申立書(相続人不在の場合)を提出します。

5筆のうち1筆は、市街化調整区域であり、がけ崩れになりそうな土地であり誰も買い手がつかないと思います。私も取得したくありません。 

事前に私の根抵当権を抹消しておきたいと思いますが可能でしょうか? それとも、申立書提出後でも、私の根抵当権抹消は可能でしょうか?何かとやっかいな事にならないかと心配しています。
 
アドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

相続人全員が相続放棄しているならば、根抵当権抹消の登記権利者は相続財産管理人となるため、現段階ではできないです。


私は、わざわざ抹消する必要はないと思います。
何故ならば、5筆全部を競売申立すれば、裁判所は一括競売(民事執行法61条)するので、0円と言うことはあり得ないからです。
なお、一括競売は裁判所の裁量なので、万一、個別売却の旨の通知があれば、一括競売するよう上申書を提出して下さい。
また、どうしても放棄したいならば、競売申立後に、その筆だけの取下書の提出でかまいません。
実務では、よくあることですから。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

何となく理解できました。

今後、呼び出しがあるようなので取下書に関して相談してみます。

助かりました。

お礼日時:2014/02/24 22:58

相続人不存在のために相続財産管理人の選任を申し立てるような現時点では


登記権利者となる資格のある人がいないため,
根抵当権者が根抵当権を放棄しても,抹消登記申請ができません。

代価配当の問題(民法第392条,第398条の16)もあるので,
根抵当権の登記は必要な時まで放っておけばいいような気がしますが,
どうしても根抵当権の抹消登記をしたいのであれば,
相続財産管理人が選任された後に,
その相続財産管理人に抹消の申し入れをしてください。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

参考になりました。

お礼日時:2014/02/24 22:48

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