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教えて下さい。

<状況>
自宅横の空地の所有者はA(未亡人)です。 空地の奥の住人はB(未亡人)です。
住人Bは40年以上の間、空地の私道を通行して公道に出ていました。

空地の私道は、ブロックで区切られています。
私は、30年前に自宅を購入して以降、住人Bが私道を通行していることを知っていました。

2年前、私は、競売で空地(私道を含む)の所有権を取得しました。
競売前、裁判所の執行官による現地調査の際、執行官がBに空地の通行に関して問い合わせを
しました。

Bは、Aの亡くなった主人から、購入したものと主人から聞いています。と答えています。
私は、一緒に立会って聞いていました。又、現地調査報告書にも記載されています。

Aの主人とBの主人の間には、通行地役権設定契約書は締結されていません。

<まとめ>
私は、30年間、Bが空地を通行していることを知っていました。
でも、競売で取得する前、Bは、私道を購入していますと答えた。
実際は、所有権移転されていなかった。

従って、私は、空地取得に際し、Bの通行は、無権原でされているものと認識した。かつ、
そのように認識するについてはBの言動(Aの主人から空地を購入している)がその原因の一半を
成しているといった特段の事情がある。私は、地役権設定登記の欠缺を主張することが信義に
反していないと考えて良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 返答を頂き、ありがとうございます。
    Bは既に無権限ではないということはわかりました。

    もう少し教えて下さい。
    最高裁判所昭和30年12月26日判決では、通行地役権時効取得には、時効取得する者が道路を
    開設したことが必要だとしています。

    <質問>
    裁判では、Bが道路開設の証拠(領収書、契約書等)を提示できなくても時効取得と
    認められるのでしょうか?

    A,Bともこの道路開設をAの主人かBの主人かどちらが費用を出したかわからないようです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/06 21:55

A 回答 (1件)

Bの通行が所有権に基づいて通行していなくても、「住人Bは40年以上の間、空地の私道を通行して公道に出ていました。

」と言うことなので、「奥の土地」は要役地です。
ですから、承役地が移転しても通行地役権があるので、Bの通行は無権限ではないです。
なお「私は、地役権設定登記の欠缺を主張することが信義に反していないと考えて良いのでしょうか?」と言う点ですが、地役権設定登記やその欠缺や信義則等々ここでは考えなくていいと思います。
通行することの是非でしようから。
(明らかに、Bは時効取得しています。)
この回答への補足あり
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    • 0
この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。
Bが無権原でないことを理解できました。

お礼日時:2017/04/10 20:32

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