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〔質問の条件設定]
11. 有限会社社長(A)の個人所有の不動産には会社の借り入れに対し金融機関の根抵当権が設定してある。
22. 慰謝料請求債権者(Aの妻)は、その個人所有の不動産を差押した。
33. 競売時で無剰余取消しとなった場合、慰謝料請求債権者が法人格を否認して取消決定に対して執行抗告で争う。

この場合ですが;【法人格の否認は十分な立証が出来るとして】
44.(Aの妻)の差し押さえは、仮差押であっても宜しいか?
55.(Aの妻)が執行抗告で争った場合を「単に争う事ができる」と理解すべきか? このステージで「争えば勝てる」のどちらになりますでしょうか?
66. この場合、Aの妻以外が差し押さえに入ってきたとすると、事態はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 無剰余取消の決定に対する執行抗告と法人格の否認は関連しないのでは?


 「この物件は売却しても,優先する金融機関の根抵当権があるから,まずそれに弁済するでしょ,そしたらあんたに払う分がないから,差押は取消ね。」という決定に対して,「いや,売却代金から先に金融機関に支払ってもまだお金が余るんだ!金融機関の債権はそんなに多くないんだ!」等と抗告するわけですから,A氏が社長を務める有限会社の法人格を否定しても何の利益もありませんよね。金融機関の債権がなくなったり,減ったりする訳でもありませんから。

 A社長が個人資産を有限会社名義にして隠してて,法人格を否認して,そこから債権を回収しようというのならまた別の案件となるでしょうし。

 以前の質問の続きだと思うのですが,本当に法人格を否認できるのでしょうか?

この回答への補足

NO670780でのご意見に対して、私の理解が足りませんでした、おわびいたします。

補足日時:2003/10/07 10:55
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>具体例としては〔質問の条件設定」の通り


>11. 有限会社社長(A)の個人所有の不動産には会社の借り入れに対し金融機関の根抵当権が設定してある。
>慰謝料請求債権者(Aの妻)にとって法人格否認をどう意識して進行すればよいのでしょう?

Aの妻が持っている債務名義がA個人であれば、Aが代表する会社の財産を差押ることは不可能です。抵当権の設定があろうとなかろうと同じです。
それを可能にするためには、Aの妻は新たにAが代表する会社を相手として債務名義をとらないとなりません。それこそが法人格否認訴訟でしようがかなり難しいと思います。

この回答への補足

いろいろありがとうございました。

補足日時:2003/10/08 19:10
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>>別な方法で法人格を争わないとなりません。


>何か方法があれば是非ご教示下さい。

例えば、Aと云う人が、ある不動産を購入したが、その所有名義をAが代表する法人名義(この法人を「B」とします。)としたとします。
一方で、AはCから借金し、それを支払ってもらえないCはB所有の不動産を差押しようとしても門前払いとなります。(債務名義に表示されている当事者が違うから)
ですから、その場合CはAを相手として「貸金請求事件」を提起するのですが、その訴状で被告をAと同時にBも加えるわけです。そうしますと、当然と、BはCから借金したおぼえがないと答弁するでしよう。そこで、CとすればBはAの蓑にすぎなくAと同一だとし、それが法人格を否認する訴訟となるのです。
それが認められればCはBに貸したわけでもないのにB所有の不動産を差押できるのです。
以上、例ですが、具体的な質問なら、お答えできると思います。

この回答への補足

具体例としては〔質問の条件設定」の通り
11. 有限会社社長(A)の個人所有の不動産には会社の借り入れに対し金融機関の根抵当権が設定してある。

慰謝料請求債権者(Aの妻)にとって法人格否認をどう意識して進行すればよいのでしょう?

補足日時:2003/10/07 23:11
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私のNO670780で回答した「無剰余取消の決定に対する執行抗告」は、A個人の所有不動産に対してAが代表する会社が抵当権者として抵当権設定登記がある場合に、Aの妻が当該不動産を差押え競売となった場合を前提としています。


その場合は、当然と、裁判所は申立債権者(Aの妻)に優先する抵当権者(Aが代表する会社)に配当し、残りを申立債権者(Aの妻)に配当しますが、その計算において申立債権者(Aの妻)に配当なければ、申立は取消しとなり得ます。
それに対して、申立債権者(Aの妻)が執行抗告をすると云う案です。
それは、もともと優先して配当を受ける法人は個人と同じだから法人格は認められず、従って、無剰余とはならないからず申立債権者(Aの妻)が配当を受けることができる。
と云うことを説明しました。
ところが、今回のご質問では、そうではなさそうで、その債権者は銀行でAとは利害の反する者のようです。それならば、私の、上記の説明は無意味です。
別な方法で法人格を争わないとなりません。

この回答への補足

お手数おかけ致します。
ご意見のお伺い方を間違えたようで、申し訳ありません。
出来ましたら:
>別な方法で法人格を争わないとなりません。
何か方法があれば是非ご教示下さい。
NO670780での
>もっとも、最初の訴状に個人と同人の代表する法人の両方を被告として訴え、その中で法人格を否認する方法もありますが。
につきましても是非宜しくおねがいいたします。

補足日時:2003/10/07 10:45
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執行抗告で法人格を否認しても、余剰が増えるわけではないから無駄では?


法人格を否認しても、金融機関の根抵当権は消滅したり、劣後したりしないでしょう?

この回答への補足

NO670780でのご意見に対して、私の理解が足りませんでした、おわびいたします。

補足日時:2003/10/07 10:53
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