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実家が競売になり、立ち退き執行期日も決められてしまったのですが、居住者は高齢(90歳)の父親だけなのですが、立ち退き先や体の具合の事もあり、通告されている期日より1ヶ月ほど猶予が欲しいのですが、落札者は事業者なので話しを聞いてくれません。この場合い地裁の執行部に対し猶予の申し立て等は出来るものなのでしょうか。

A 回答 (1件)

>立ち退き執行期日も決められてしまった



と仰いますが、不動産引渡命令が届いた、と言うことでしようか ?
それとも、その引渡命令による執行のため執行官が出向き執行官から明渡の催告があって、その執行日(断行日)が決められている、と言うことでしようか ?
前者とすれば、まだまだこれからのことなので、幾ら早くても断行日は2ヶ月ほど先になります。
後者まで手続きが進んでいたとすれば、催告のあった日の「執行調書」が送られているはずです。
その調書に次回の断行日が記載されています。
この期日は確定的なので伸縮できないので、執行官に猶予を申し出てもできないです。
ただ、90歳で1人暮らしと言うことであれば、「断行」は難しいと思います。
「要介護認定」は何級かわかりませんが、程度によっては「執行すれば生命に危険を及ぼす。」となれば、どんな債務名義でも「強制的に外にでも出しておしまい。」とはならないです。
私の実務経験でも、妊婦の奥さんが居るため、断行はできませんでした。
そのような関係で、法律上どこまで進んでいるかが重大です。
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この回答へのお礼

つたない文章から読み取って頂き大変参考になりました。ありがとうございます。可能かどうかは別にして、落札者と交渉し一旦取り下げてもらい時間的猶予をもらうしかないですね。

お礼日時:2011/03/08 21:24

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