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裁判所が再生手続き開始決定を出すと債権者による個別的権利行使は禁止されると聞いております.このとき既に債権者側が債務者に対し訴訟をしていたときその裁判の進行はどうなるのでしょうか?
また、再生計画案の決議において不同意の件数が過半数を超え,その債権額も総債権額の2分の1を超えたときは決議は否決されると思いますが,否決された債権に対し、訴訟、強制執行などは出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問前段の再生手続き開始前に債権者が訴訟を起こしていた時、その裁判は取下げをしなければいけないのでしょうか?>


 法26条に「利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間」「再生債務者の財産関係の訴訟手続」「の中止を命ずることができる」となっています。また、強制執行についても、中止させたり、担保を立てて、取り消させたりできます(26条3項)。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_sa.htm
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この回答へのお礼

いろいろとご丁寧に回答頂き有難うございました.勉強になりました.

お礼日時:2001/06/06 00:27

 民事再生法で再生計画案が否決されますと、原則として破産手続きが開始されます。

そうなりますと、破産法の制約を受けることになります。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.html

この回答への補足

ご回答頂きましてありがとうございました.
ただ、質問前段の再生手続き開始前に債権者が訴訟を起こしていた時、その裁判は取下げをしなければいけないのでしょうか?
また、再生手続きに対する債権者側の対抗手段は何もないのでしょうか?

補足日時:2001/06/04 08:28
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました.
回答の補足にまた質問を入れてしまったのですが…すいません。初めてなもので
よく分からなくて・・・

お礼日時:2001/06/04 08:58

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