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女性の方から食事に行こうとかカラオケに行こうとか誘われて食事した後、その女性が勤めるキャバクラ店に同伴入店した場合、事前に女性が食事の後は同伴入店と伝えなければ特定商取引法違反になりますか?

A 回答 (3件)

ならないです。

全く関係のないことです。
特定商取引法とは、訪問販売等を公正に取引し、購入者が損害のないようするための法律なので、同伴などとは関係のないことです。
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特定商取引法で規制されている行為は、



1. 訪問販売
2. 通信販売
3. 電話勧誘販売
4. 連鎖販売取引(マルチ商法)
5. 特定継続的役務提供
6. 業務提供誘引販売
7. 訪問購入(最近目立つ「貴金属などの押し買い」)

のみであり、今回の事例はそのいずれにも該当しません。また私の知る限り、他のどの法律にも上記事例を規制するものはありませんね。
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女性から誘われるに至った経緯やそれに誘われた動機によりますが、この質問文から通常予想される事でしたら、特定商取引法はまったく関係ありません。


ぼったくり防止条例かな?
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