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4年住んだアパートを退去するにあたり、大家さんからハウスクリーニング代21,000円と、壁紙の張り替え費用がかかると言われました。
壁紙は家具を置いていた所がカビで、そこは交換は仕方がないと思いましたが、画鋲の穴が1つ空いているだけの面、よく見てやっとわかる突っ張り棒の凹みのやほんの少しの擦り後がある所も替えると言われました。

ここでの質問の回答で、ハウスクリーニング代や、壁紙の交換は、借主が負担する必要がないようなことがあるとわかったのですが、まずは、賃貸契約書を確認しなければと見たところ、「実費精算方式」、「定額精算方式」、と書いてあり、結局契約上はどこまで負担をすることになっているのかわかりません。

敷金は、一カ月分34,000円で、ハウスクリーニング代の残りで部屋と台所の壁紙の交換費用が足りるとは思えません。
敷金の範囲の負担はするつもりなのですが、それを超える費用の請求は拒否をすることができるでしょうか?

「アパート退去時の補修費負担」の質問画像

A 回答 (1件)

>、「実費精算方式」、「定額精算方式」、と書いてあり、結局契約上はどこまで負担をすることになっているのかわかりません。



まずは契約書が議論の出発点。

実費:壁、ふすま、畳、ハウスクリーニング、流し台及び水道器具の補修費及び清掃費

定額:残置物、ごみ廃棄費用、破損・故障・清掃費用


ただし、個人的見解だが、残置物・ごみ廃棄・破損・故障の費用は実費が当たり前だろうと思う。

「定額」とあるが、具体的な金額が契約書に記載されていると思うがいくらなんですか?(記載されていないなら、そもそも「定額」の意味がない。)


「国土交通省  ガイドライン」で検索すると、アパート退去時の費用負担についたの国の考え方が出てくる。その中では、たとえば壁紙は6年償却で、4年住んでの壁紙交換はの場合、賃借人は1/3の費用負担でよい、と書かれている。  参考までに


>敷金の範囲の負担はするつもりなのですが、それを超える費用の請求は拒否をすることができるでしょうか?

まず契約書に記載されていた退去に伴う費用は支払う必要があります。また借りていた部屋を毀損した場合は原状回復の費用を負担する必要があります。結果として敷金を超えても払う必要があります。
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この回答へのお礼

gookaiinさん、ありがとうございます。

「国土交通省  ガイドライン」は勉強になりました。
まずは、壁紙の全面の張り替えは、全額負担の必要がないことがわかりました。

通常使用と、毀損の判断がわかりません。
もっとよく読んでみます。

お礼日時:2014/03/16 22:29

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