考え方があっているかどうかご指摘願います。
あるビジネスモデルを閃いたとします。
すでにこういったビジネスがあるかどうか調査したが、だれもやっていないとします。
仮にこのビジネスがうまくいったとして、大手に参入されたら根こそぎ持っていかれそう。
ならば、ビジネスモデルの特許を出願しよう。
ビジネスとしては誰も手がけてはいないが、すでに特許出願されているかもしれないので調査する。
調査の結果、同様の出願はなかったとします。が、1年6ヶ月を経過していない、いわゆる未公開の中に同様のものがあるかもしれないが現時点では分からない。
だから、とりあえず出願し、1年6ヶ月経過するのを待ち、先に出願されたものがないことが分かった時点でビジネスを実行に移す。
というように考えていますが、いかがですか?
ぜひ、専門家の方の意見を聞かせていただきたいのですが…
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
100件弱のビジネスモデル特許の開発と出願をしている経験から、参考になればと思います。
ご質問の中に、
「先に出願されたものがないことが分かった時点でビジネスを実行に移す」という点が気になります。
というのは、どうやって分かるのか?が私には分からないからです。
出願する目的が「防衛(他社に権利を取られたくない)」のか、
「自社の権利を保護したい」のか、
「権利だけとって、誰かに売りたい」のかによって、アプローチは全く異なってきます。
多分、判断つかないと思いますから、権利を取るために現状で一番ベターと思える方法を記します。
1.まず、なるべく早く出願する(もちろん、調査は出来る限り綿密に行ったうえで)
2.出願と同時に審査請求をし、早期審査の事情説明書も出す。
3.運がよければ、2-3ヶ月後に特許庁からの最初の応答がある。
3でくる応答が「特許査定」であれば、おめでとうございます、ですね。
大体においては「拒絶理由通知」が来ます。
その通知の中には、特許にできない理由が書かれています。
出願している範囲を補正することで、上記の拒絶理由を払拭できるのであれば、補正書と意見書で応答する。
仮に、当初の記載範囲では補正困難な場合、拒絶理由を払拭する内容を加味して、優先主張を伴う出願を行う・・・・
費用は倍かかりますが、確度を増す方法としては有効です。
その前に、権利とってどうするのか?本当に特許による保護が必要なのか?そもそも、特許の対象なのか?をキチンと、弁理士に相談したほうがよいですよ。無駄なお金を使わなくて済みますから。
お忙しい中、どうもありがとうございました。
大変分かりやすく教えていただきまして感謝します。
近日中に弁理士さんをお尋ねします。
No.2
- 回答日時:
メーカーの特許部員です。
>あるビジネスモデルを閃いたとします。
>すでにこういったビジネスがあるかどうか調査したが、だれもやっていないとします。
よく「ビジネスモデル特許」という言葉が使われますが、
ビジネスの方法そのものは日本では特許の対象には
なりません。
特許法2条1項
『この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。』
で「自然法則を利用」していないか
「技術的思想の創作」ではなく、「発明ではない」との理由で
拒絶されます。
いわゆる「ビジネスモデル特許」といわれるものは
ビジネスの方法そのものではなく、
そのビジネスを行うに必須のもの(例えば情報処理装置やコンピュータプログラム)で権利化されています。
くわしくは特許庁のHPの
「特許・実用新案審査基準」(参考URL)の
「第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」
を読めばある程度理解できると思います。
上記の点に誤解がなければ、
調査>出願まではよいでしょう。
(この分野の調査は膨大な時間か巨額の調査費がかかります)
すぐに審査請求すべきか否かは
その必要性により判断すべきと考えます。
出願から3年以内に審査請求すればよいので、
他社の侵害か自身の実施がないのならば
急いで審査請求すべきとは思いません。
(審査請求手数料が増額されたばかりです)
最後に、いわゆるビジネスモデル特許は
代理人への報酬も高額になることを申し添えます。
通常の2倍以上と考えておいたほうがよいでしょう。
上記の理由で
個人による出願で、
有効な特許を取得するのは
極めて困難と個人的には考えています。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukuji …
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